- ベストアンサー
国民健康保険について
国民健康保険の納税額ですが半分しか収めない場合には督促状が届くのでしょうか?それともいくらかでも支払えば来ないのでしょうか?教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
督促状は滞納処分(差押、交付要求他)の前提となる必須の手続きですので、その納期が完納にならない限りは発送します。 国民健康保険「税」であれば、地方税法上は、納期限より20日以内に督促状を発送「しなければならない」とされております。 また、督促が発送されない場合は、繰上徴収+差押や、災害等による納税の猶予の申請をした場合などがありえます。
その他の回答 (1)
- nikuq_goo
- ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.1
御質問の状況がよくわかりませんが、どの様な状況での御質問でしょう? 督促は保険者となっている自治体が自治体の基準で送り出すものですので画一的な回答はありません。 常識的に考えると一ヶ月でも滞納すれば督促が来るかもしれませんし、1年とか2年とか時効直前とかで来るかも知れません。 未納を家族とかに知られたくないのであれば、義務を全うするべきですという建前的な回答と、払うのが困難であり困っているなら自治体に相談すべきですという回答があります。 過去の未納分を何とかしたいが債務一括返済する財力もないのもやはり相談ありきです。
質問者
お礼
督促状を止めさせるには何か方法があるのかなと思いまして相談しました。各自治体の考え方次第なんですね。ありがとうございました。
お礼
ズバリ不明な点がわかりました。ありがとうございました。