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排気の測定について
大防法の特定施設からの排気の測定を行いたいのですが、公害防止管理者が行えば、測定に対する要求を満たしたことになるのでしょうか?それとも、計量事業所に測定を依頼しなくてはならないのでしょうか?大防法・施行規則を見る限り、公害防止管理者が測定・記録すれば良いと理解しています。どなたか詳しい方、教えてください。
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自社の特定施設なら問題ないと思いますが、よその施設なら、計量事業所から計量証明書(計量法によるもの。)を発行してもらわないと、その測定値は法的に役に立たないと考えます。
お礼
回答ありがとうございます。自社内の施設なので、自社での測定ができる様に考えたいと思います。