- ベストアンサー
県外から通院する歯列矯正の医療費控除は?
私は只今県内で歯列矯正をしています。治療費が高額な為、来年から支払いをします。 来年には県外で一人暮らしをする予定なのですが、月に1回通院を兼ねて実家に帰ってきます。 その時かかる交通費(高速バスと市バス)往復約8千円は対象になるのでしょうか?ちなみに実家から帰るのは2日後なのですが、帰りの交通費も対象になるのでしょうか? また、自分で働いて支払いをしますが、この場合、実家にいる家族と生計を一緒にしている事になるのでしょうか?一緒になる場合、交通費はどのようになるのでしょうか? 何も分からないので、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ご自身が扶養控除に入らない、就労者扱いであれば、歯科医療費は源泉税の控除対象になります。 交通費に関しては、通院の為の交通費なら控除対象になりますが、規制のついでの通院となると、通院交通費の全額が認められないケースもあります。 ひとまず申告してみて、税務署が認めれば良いのではないでしょうか>
その他の回答 (3)
- doctor_money
- ベストアンサー率20% (368/1840)
ご自身が扶養控除に入らない、就労者扱いであれば、歯科医療費は源泉税の控除対象になります。 交通費に関しては、通院の為の交通費なら控除対象になりますが、規制のついでの通院となると、通院交通費の全額が認められないケースもあります。 ひとまず申告してみて、税務署が認めれば良いのではないでしょうか>
- FWDF
- ベストアンサー率34% (91/265)
#1さんの回答と反対ですが、歯列矯正は医療費控除を認められます(全て認められるわけではありません)。 現に私は認められました。ですから、控除申請することは問題ないと思います。ダメかどうかは税務署が判断することですから。 交通費ですが、これも申請してみたらいいと思います。 矯正ではありませんが、引越の関係で遠方まで治療に行ったことがあり、その際の交通費は認められました。 ようは、その医者(矯正歯科)に間違いなく通ったかどうかが問題なので、別に遠くてもいいと思いますよ。 帰り分も当然、控除対象です。 生計の話ですが、ちょっと分かりません。働いていると言うことは源泉徴収票もあるんですよね。すると別で申請すればいいと思いますけど自信ないです。
お礼
矯正その他、保険対象の内科にも通院してます。参考にさせていただきます。ありがとうございました。
- jimbeizame
- ベストアンサー率14% (329/2236)
大人の歯列矯正の場合、医療費控除は認認められないと思いますよ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1128.htm (2)をご覧ください。
お礼
私の場合は認められるそうです。ありがとうございました。
お礼
内科にも通院してますが、全額は無理な感じはします。参考になりました。ありがとうございました。