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オークションで屈辱的な思いをしました。

今週23日に大好きなミュージシャンのライブがあります。チケットは既に完売だったため、3ヶ月程前にネットオークションで購入しました。「先行予約チケットのため、チケット発送はライブ1週間前になる」と言われたのですが、今日(20日)になってもチケットが来ないので確認のメールを送ったところ「今日(20日)になってもチケットが届かないので問い合わせたところ、入金ミスでチケットがキャンセルになっていた」と言われました。これまで再三の質問にもなかなか応えてくれず、「連絡ができなかった」と散々言い訳を繰り返し、二言目には「ご心配なら返金します」の繰り返し。今日は「急いで別のチケットを探します」と言われたのですが、先ほど他公演のチケットを購入したので断りました。予定が変更になった分、交通費が倍かかることになりました。それに、7月23日は私たち夫婦が結婚1周年の週で、そのお祝いを兼ねてコンサート旅行に行く予定にしていたんです。たとえ別公演のライブに行ったとしても、私が受けた屈辱は消えないし、記念の日も帰ってきません。もちろんお金は返してもらいますが、私が受けた屈辱感を法的に処罰することはできますか?

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回答No.6

>私が受けた屈辱感を法的に処罰することはできますか? その前に、ちゃんと返金されるかどうかが心配です。 (この手の詐欺が多いから。) ちゃんと返金されたら、 「評価板」に「非常に悪い」をつけるとともに(報復される恐れがあるが・・・)、 Yahooに「現物がないのに出品してた」として密告(自分のことは棚にあげて・・・)してはどうでしょう。 ちゃんと返金されるならば、詐欺に遭うよりは断然いいです。 まずは、折角のライブ旅行だから、嫌な事はパァ~っと忘れて楽しんでください。 ・・・で、本当に返金されるの? (しつこい。。。)

その他の回答 (5)

  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.5

屈辱感を法的にというご質問ですと、民事上と刑事上の法的責任追及ということになりますが、民事上では損害賠償の請求ということになります。ただ、法的損害があったかどうかとなりますと先方に結婚1周年の週なのだということを伝えていたかで精神的な損害の慰謝料請求が可能かどうか異なるところです。交通費が倍とかは相当因果関係が無く間接損害であると見えるので請求は無理です。 通常は、債務不履行で損害が生じれば賠償請求という事案ですが、精神的な損害しかありません。 この精神的な損害を通常は慰謝料として請求するわけですが、この場合には、相手方に「7月23日は夫婦の結婚1周年の祝いの意味での重要なコンサート旅行」であったと伝えてあったかどうかと言う点です。その上で不履行が債務者の故意(不履行を生ずべきこと知りながらあえてすること)、過失(信義則上要求される程度の注意を欠いたために不履行を生ずべきことを認識しないこと)、または信義則上これと同視すべき事由で債務者の責にきすべき事由があるかどうかで責任追及が可能かが変わってきます。 なお、現実に請求できる金額はほとんどありません。意地で訴訟をすれば訴訟費用のほうがかかるケースです。 なお、刑事上の責任追及は、チケットを入手し転売するつもりであり、お金を騙し取る目的で無いようですので刑法上の詐欺罪は構成しないと思料します。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.4

#2です。 詐欺で訴えることは可能ですが、asu0515さん自身の架空取引(チケットが無い取引)に対しての非は免れないでしょう! そもそもチケットが無いのを分かっていて取引をしているのですから・・・・ 全て相手が悪いと言うことにはならないと思いますが如何ですか?

回答No.3

最初のコンサートのチケット代を 払ったのに送ってこなければ、返金 してもらわなければいけません。 でも、後のコンサートのチケットは あなたが勝手に買ったので、その代金や 交通費を相手に請求できません。 始めのコンサートに行けなくなったからと言って 代わりのコンサートに行かなければならないという 必然性がありません。

asu0515
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。私は他講演にかかった費用をこの出品者に請求するつもりはありません。ただ、精神的な屈辱を受けたことに対する法的処罰があればと思い質問をさせていただいたのですが、やはり無理ですか…。騙されたと思って諦めるしかないんですね…。手元にない商品を出品し、ギリギリになって「別のチケットを取る」と言って返金をし、さらに高額な値で売りつけようとしているか、あるいは複数に落札させ、一番高額な値で落札をした人に売ったという可能性も考えられますね。チケット代は返してもらいます。こちらで返金の期限を決め、それまでに入金されなければ詐欺で訴えることはできますか?

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

何処のオークションで取引をされたかは存じませんが、そもそも 「先行予約チケットのため、チケット発送はライブ1週間前になる」 の取引はオークションの規約違反になってますので訴え自身が出来ないという事になります。

asu0515
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。私は他講演にかかった費用をこの出品者に請求するつもりはありません。ただ、精神的な屈辱を受けたことに対する法的処罰があればと思い質問をさせていただいたのですが、やはり無理ですか…。騙されたと思って諦めるしかないんですね…。手元にない商品を出品し、ギリギリになって「別のチケットを取る」と言って返金をし、さらに高額な値で売りつけようとしているか、あるいは複数に落札させ、一番高額な値で落札をした人に売ったという可能性も考えられますね。チケット代は返してもらいます。こちらで返金の期限を決め、それまでに入金されなければ詐欺で訴えることはできますか?

  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.1

たとえばヤフーオークションのルールではチケットの現物が出品者の手元にないのに落札してトラブルになった場合は保証の対象外・完全自己責任となります。 そういうルールを設けているオークションでのトラブルなら厳しいのではないでしょうか。

参考URL:
http://help.yahoo.co.jp/help/jp/auct/safe/safe-09.html
asu0515
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。私は他講演にかかった費用をこの出品者に請求するつもりはありません。ただ、精神的な屈辱を受けたことに対する法的処罰があればと思い質問をさせていただいたのですが、やはり無理ですか…。騙されたと思って諦めるしかないんですね…。手元にない商品を出品し、ギリギリになって「別のチケットを取る」と言って返金をし、さらに高額な値で売りつけようとしているか、あるいは複数に落札させ、一番高額な値で落札をした人に売ったという可能性も考えられますね。チケット代は返してもらいます。こちらで返金の期限を決め、それまでに入金されなければ詐欺で訴えることはできますか?

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