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戸籍の本籍地を何度か移しまくれば離婚歴が消える!?
戸籍の本籍地を数回移す事により、 一見しただけでは戸籍上では結婚・離婚歴が消えたように見えると聞いたのですが、それは本当でしょうか。 それによって騙されて結婚した人で、 後からその事実が発覚した場合、 婚約は無効になりますか? また、経歴詐称した場合、結婚詐欺にはならないのでしょうか?そういう人は世の中にいるのでしょうか。 今でもそういう事ができてしまうもろいしくみなのでしょうか?
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- o24hi
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#7です。 >私は将来、結婚する機会があれば、婚姻届を出さないで結婚しようと思うのですが、それに関して、デメリット・メリットがあれば教えてください。 これは難しい質問ですね。なぜなら、 ・お子さんを設けられる予定なのか ・主婦になられるのか、共稼ぎで行かれるのか ・その事柄をメリットと考える人とデメリットと考える人がいる事がある からです。 以上を、子承知いただいて、私になりに書きますと、 (メリット) ・法的2人は夫婦として認められ、社会的に信用される立場となるため、各種保険や年金が減額・優遇されたり、毎月の給料に扶養手当がプラスされるなど、金銭的にも優遇されることが多い ・結婚は、愛し合っている男女の共同生活という点では、同棲のメリットの全てをも兼ね備えていると言える。特に、常に一緒にいられるという点においては、毎日どころか一生パートナーとして生活していけるわけですから、同棲以上のメリットがあると考えていい ・結婚について語れるようになる ・世の中どこにおいてもワンセットとして扱ってくれる ・なんでも二人で決められる ・家事をやってくれるので楽 (デメリット) ・嫁姑戦争が勃発したり、ろくでもない親戚に絡まれたり、時にはカルチャーショックを受けることもある。つまり、結婚したら相手の家族や親戚も付いてくる ・結婚について語ってうざがられるようになる ・世の中どこにおいてもワンセットでいないと怪しまれる ・なんでも二人で決めないといけない ・仕事がしにくい!独身だったらがんがん稼げるのにと思う もっともっとあると思いますがとりあえず… >また、母子手当てのお金をもらいたいがために、わざと離婚して、お金をもらっているような人もいると聞いたのですが、そういう事に対して調査なんてないのでしょうか?(家は別々になっているだけで、実際は一緒に住んでいる、など。) 役所は書類の世界です、特に母子手当(正確には「児童扶養手当」)は、母子家庭であること、収入が一定以下であるが要件で、それをクリアしていたらもらえることになりますね。 調査をしていたら、その公務員の人件費だけでも、相当な額になると思いますよ。結局は、そっちの方が税金の無駄遣いになるともいえますね。 >例えば、生活保護を受けるのでであれば、何かしら、調査はされるんですよね?(こっそり働いていないかどうか、など) こちらは、先ほどの「児童扶養手当」より審査は厳しいです。年収、資産、本当に扶養するものがいないのか、などすべて調べられます(まー調べるといっても、限界は当然あります)。でも、それをかいくぐるプロ(?)もいる事も確かです。 (結論) 役所の制度は、基本的には性善説に基づいて作られているんです。その気になれば、いくらでも悪用できます。残念なんですが。
- o24hi
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こんにちは。 以前、仕事で戸籍事務をしていましたのでなんでも聞いてください。 今までのお答えは読んでいませんので、一から書かせていただきます。重複するところもあると思いますが、ご容赦ください。 戸籍が新しい戸籍に移動するときは、前の戸籍から書き写さなければいけない事項(「移記事項」といいます)と、書き移さなくてもよい事項があります。 離婚に関する記載は、「転籍」する際は、「移記事項」ではありませんので、新しい戸籍には記載されません。 なお、「転籍」と言っても、同じ自治体の中ではダメでがす。本籍地が二重線で消されて新しい本籍地が書かれるだけで、古い戸籍がそのまま使われます。他の自治体に「転籍」すれば、離婚事項が載っていない、新しい戸籍が作ってもらえます。 >それによって騙されて結婚した人で、後からその事実が発覚した場合、婚約は無効になりますか? 「婚約は無効」→「結婚は無効」ですよね? 原則論を書きますと、婚姻届の時に、婚姻届に関する書類がそろっていれば有効です。だまされた方が、法的なアクション(婚姻取り消しの訴えなどをして、取り消しの判決を貰うなどですね)を起こさないかぎり、婚姻した状態が続きます。 >また、経歴詐称した場合、結婚詐欺にはならないのでしょうか?そういう人は世の中にいるのでしょうか。 詐欺になるでしょうね。 ---------------------------------------------- (以下おまけです) 戸籍が作成されている目的は、 ・親族関係や姻族関係をはっきりさせる ・相続の際に相続人を確定させる のが主な目的ですから、ご指摘のようなことは法律の想定外のことであり、現行の戸籍法では防ぎ様が無いのが現状です。 戸籍は基本的には第三者は請求出来ませんし、そういったこと(離婚歴の有無)を証明することなどを目的にしたものではありませんから、第一義的には、ご本人がお付き合いされる中で、情報を入手されるべき事だと思います。
あまり関係はないのですが、 ウチは本籍地がもう6回変わりました。 結婚したときに旦那が本籍地を住んでいる住所にしてしまったために、転勤の度に本籍地が変わるという 事態がおきてしまった為です。 なので、今まで、 北海道から東北から九州と、転勤するたびにそこが本籍地。 なので現在は関東に本籍があります。 役所の人には何も言われたことはなく、 運転免許も昔の本籍のまま使っているし、 問題がないんですよね。 ウチのように引っ越す度に持って回る人間もいるので ・・・・・・ 早く自分の家を持ちたいのですが、 戸籍をキレイにするために転籍する人もいると聞いたことはありましたが、 役所でとがめられないので 悪用する人もいるんでしょうね・・・・
お礼
ありがとうございます。 引っ越すたびに変える人もいるんですね。 運転免許証は昔の本籍のままでも使えるんですか。 なんだか、結構適当でもいける感じですね。 例えば、住民票とは違う所に住んでいても問題にならない、など・・・ 実は私がこの事実を知ったのは、「宅間守(池田小学校児童殺傷事件の犯人)が過去、何度も結婚していた」 というものの中で、過去に戸籍を移しまくって 初婚のフリをして結婚し、それが後になってバレたので、「離婚」されてしまった、という事を聞いたからなんです。 騙されたのに、「離婚」になってしまうなんて・・・ 初婚のフリができる事も、それがバレた場合、「離婚扱いになってしまう」という事にビックリしました。 騙される方が悪い、という事になってしまいますよね そういう悪用目的の人が少ないと望むしかありませんね 恐ろしいです。
- sny32
- ベストアンサー率29% (18/62)
> 結婚前に相手の「除籍謄本」を取り寄せる事はできないものなのでしょうか。 除籍謄本等、除籍に関する証明の交付を請求できるのは、 1.その戸籍に記載されている人 2.1の配偶者 3.1の直系尊属もしくは直系卑属 4.(1)国または地方公共団体の職員 (2)特定の法人の職員 (3)弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士 これらの人が職務上必要とする場合 ということになっています。 なお、婚姻届には初婚か再婚かを記入することになっています。再婚の人が初婚と記入して届出る場合もありますが調べればわかりますので、訂正することになると思います。本人が訂正することになるのか役所の職員が訂正するのかはわかりませんが。 回答と関係ないので削除されるかもしれませんが > 婚姻届提出時は、婚姻後に姓を名乗る側の婚姻前の本籍地を管轄する役場の管内に婚姻後の本籍地を設定する場合以外は(難しいですが、要するに夫の姓を名乗る場合、夫の婚姻前の本籍地と同じ市内に婚姻後の本籍地を設定する場合以外)、夫の戸籍謄本を婚姻届に添付して提出しないといけません。 婚姻の届出の際(その他の届出でも同じですが)に戸籍謄(抄)本(全部(個人)事項証明)の添付を求められるのは、届出先の市区町村が本籍地ではない人ではないでしょうか? また、添付は義務ではないので、添付しない場合も考えられます。
お礼
ありがとうございます。 結婚してしまわないと、交付請求すらできないのですね >なお、婚姻届には初婚か再婚かを記入することになっています。 そうだったんですか!これで嘘をつけば、婚姻届としてすんなり通る事はありませんよね?婚姻届すら見た事もないというのも問題かもしれませんね。一度、見にいってみようかなぁ
- sinobu_wednesday
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#2の回答者です。 > 結婚前に相手の「除籍謄本」を取り寄せる事はできないものなのでしょうか。やはり、初婚か再婚かの違いは、初婚の人にとっては重要視する人も多いと思いますので・・・ もし特定の男性と具体的なお話があるということでしたら、むしろ、内緒で捜査することよりも相手の戸籍を見せてもらってとことん会話をするべきテーマかと思いますが…。婚姻届提出時は、婚姻後に姓を名乗る側の婚姻前の本籍地を管轄する役場の管内に婚姻後の本籍地を設定する場合以外は(難しいですが、要するに夫の姓を名乗る場合、夫の婚姻前の本籍地と同じ市内に婚姻後の本籍地を設定する場合以外)、夫の戸籍謄本を婚姻届に添付して提出しないといけません。その際、その戸籍謄本を見せてもらい、それが出生届により編成されたものであれば過去の婚姻歴はありませんので一安心できます。それが婚姻届により編成されたもの(その後離婚)であれば、ある意味で問題ではありますが、少なくともその男性は正直者ではあるでしょう。 問題は転籍によって編成された戸籍であった場合です。この場合はその戸籍の編成前の本籍地の情報を見て除籍謄本を請求することになりますが、それよりも相手に「何故転籍をしたのか」を尋ねて、はっきり理由を答えてもらう方が良いことのように思います。目をそらしたり、曖昧な理由をでっち上げている様子であれば、納得がいくまでお互いが話した方が良いでしょう。もしかすると両親や兄弟の離婚歴、実は親の実の子ではなく養子だったなど、そういった事柄を隠したいということかもしれません。戸籍謄本は(本人だけでなく)その記載されている全員のプライバシーの塊ですから、必ずしも内緒で戸籍を入手して白黒つけるのが正しいこととは私には思えません。どうしようもない場合を除いては、まず相手と十分に話すことが大事だと思います。 離婚歴を隠す人間には何らかの怪しい挙動が見られるものです。例えば結婚式を開きたがらない、結婚式に友人を呼びたがらない、パスポートを見せたがらないなど。そういった場合であっても、相手の過去を内緒で調査するよりもまずお互いに納得がいくまで話すことが何より重要だと思うのですが…。 もし具体的な話は現在ないが、今後プロポーズされたら、OKの返事をする前に戸籍を調査してからにしよう、ということでしたら、あまり良い趣味とは言えませんが、そうでないと安心できないということであれば仕方がありません。まだ婚姻していない以上、相手の戸籍謄本(あるいは除籍謄本)の申請には正当な理由が必要です。「その人物の過去の婚歴が知りたい」というのはたぶん正当な理由になりませんので、窓口で何らかの嘘をつく必要があります。あるいは弁護士等に相談してみると良いのではないでしょうか。 > 戸籍って引っ越しや家を建てた以外で、 > 何の為に戸籍を変えたりするのでしょうか? 引っ越し・家の新築などで変化するのは戸籍ではなく住民票です。 住民票は、その人物が住んでいる場所・世帯を記録するもので、戸籍はその人物の生死・縁戚関係・国籍などを記録するものであり、目的が異なります。戸籍を変更するというのは、出生届・死亡届・婚姻届・離婚届・養子縁組届など、その人物の生死や縁戚関係に変化が伴う場合のみであって、引っ越しは戸籍にはほとんど関係ありません。 それでもなお、なぜ戸籍を変える必要があるのかですが、一つには本籍地が遠く、戸籍を取るのが面倒、という理由かもしれません。戸籍を変えるのは国民の自由ですから、その自由を行使してみたくなったのかもしれません。もちろん、自分や家族の過去を(とりあえず)隠したくなったのかも知れませんね。 > また、結婚詐欺ではないにしろ、初婚に見せかけようとして、戸籍を移しまくって消したように見せた人って > 実際にいると思いますか?また、それはバレないものなのですか?もし私がされたら、訴えたい気分です。 いるかいないかであれば、間違いなくいるでしょう。ばれるかばれないかは、その相手がどれくらいその種の事に注意を払っているかということだと思います。逆に言えば、夫婦が疎遠であればあるほど上記に書いたような「怪しい点」に気付かないものと思いますので、お互いに注意を払わないような夫婦であれば、本人が死ぬまで気付かないまま、ということもあるかもしれません。 ただ、嘘をついた方が先に亡くなれば、遺産相続の時にその人物の全ての戸籍・除籍謄本を遺族が集めることになりますから、その際にばれるということもあるでしょうね。まあ、そこまで嘘をつきとおせば、騙し抜いた当人は本望でしょうが。
お礼
再びありがとうございます。 >パスポートを見せたがらないなど パスポートで離婚歴があるかどうかわかるんでしょうか!?だとしたらめんどうな事をしなくてもいいので ラッキーですね。 >いるかいないかであれば、間違いなくいるでしょう。 最悪ですね・・・無知が悪いのかもしれませんが・・・ こういう話を23年も生きてきて一度もこういう話を聞いた事がなかった方がおかしいのかもしれませんね 結婚の予定は今の所ないですが、気をつけようと思っています。
- ame1234
- ベストアンサー率51% (128/249)
本当です。 他の市町村に転籍すれば、そこの役所で新たに新しい戸籍簿が作られます。(同じ市町村内での転籍では単に戸籍簿が訂正されるだけ) その新しい戸籍簿には転籍した日以降のことしか記されません。つまり、転籍すれば、離婚や子供を認知した事実は新しい戸籍ではわかりません。 ただし、古い戸籍簿は新しい戸籍簿ができたからといっても、処分されるわけではありません。除籍簿として、前の本籍地で保存されるという運命をたどります。この除籍簿は必要に応じて閲覧できるものなので戸籍の事実からのがれることはできません。 ただ他人の戸籍を勝手に取ることはできないので、行政書士などに頼まなくてはなりませんし、前の本籍地の役所まで足を運ばなくてはいけません。 これは戸籍のクリーニングと呼ばれていて、結婚詐欺師がよく使う手口だそうです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >これは戸籍のクリーニングと呼ばれていて、結婚詐欺師がよく使う手口だそうです。 え~!怖っ!私も今までこういう事実を知らなかったので、騙される可能性あり、でした。自分の事ながら無知って怖いですね・・・ >ただ他人の戸籍を勝手に取ることはできないので、行政書士などに頼まなくてはなりませんし、前の本籍地の役所まで足を運ばなくてはいけません。 前の戸籍を調べる事も簡単な事ではないのですね。 行政書士ってそういう仕事をする人たちだったんですか。本当に知らない事だらけです。 戸籍って引っ越しや家を建てた以外で、 何の為に戸籍を変えたりするのでしょうか? また、結婚詐欺ではないにしろ、初婚に見せかけようとして、戸籍を移しまくって消したように見せた人って 実際にいると思いますか?また、それはバレないものなのですか?もし私がされたら、訴えたい気分です。
- sinobu_wednesday
- ベストアンサー率54% (701/1296)
> 一見しただけでは戸籍上では結婚・離婚歴が消えたように見えると聞いたのですが、それは本当でしょうか。 消えたように見えるというのはある意味で本当です。転籍(本籍地を移すこと)を行うと、転籍後に新しい本籍地を管轄する役場に作成される戸籍には、離婚についての情報は載りません。よって、一見すると離婚などしていないように見えないこともありません。 しかし、新しい戸籍には、「○年○月に(前の本籍地)から戸籍が移動したために、この戸籍が新たに編成された」という情報が載ります。よって、その人物の戸籍を見た人が、その(前の本籍地)を管轄する役場から「除籍謄本」を取り寄せると、そこには二重線で消してあるだけの離婚の情報が残っています。 除籍謄本、とは、転籍や死亡によってその役場の戸籍が無効になった場合に、80年間、その戸籍を隔離して保存しておくものです。戸籍謄本同様、窓口での手続きで取得でき、配偶者であれば理由も要りませんから、配偶者があなたの過去を知りたくなって、戸籍から前の本籍地を知り、その前の本籍地の役場に除籍謄本を取り寄せる申請をすると、離婚の情報は簡単に知れてしまうでしょう。 また、転籍を何回繰り返しても、あちこちの役場に除籍謄本が作られることになりますが、全ての戸籍謄本・除籍謄本にはその戸籍が編成される前の本籍地の情報が載りますから、数珠繋ぎに前の除籍謄本→その前の除籍謄本…と調べていけば、80年間は必ず離婚の事実の記載された除籍謄本に辿り着く、ということになります。例えば転籍を100回繰り返せば、100回、役場に除籍謄本を申請することになり、手数料も100回分必要となるので、過去を調べることは大変な手間とコストとなりますが、それを厭わない人は必ず離婚された事実に辿り着けるでしょう。 ついでに言えば、あなたが死亡すると、残された遺族(配偶者が存命であれば配偶者を含む)は除籍謄本を全て(あなたの出生時まで)集めねばなりません。それは、過去の除籍謄本にあなたの子供の情報が載っている可能性があるからです(つまり離婚した相手との子供がいれば、それが今の家族に知られていなくとも、法的には遺産を相続する権利があるから)。あまり執拗に転籍を繰り返せば、いつか必ず発生する遺産相続の時に、遺族は困るでしょうし、いつか必ず真実に辿り着くということになります。 > それによって騙されて結婚した人で、 > 後からその事実が発覚した場合、 > 婚約は無効になりますか? 婚約自体は、一種の契約であるにせよ、それを無効とするかどうかは本人達の話し合いの結果に過ぎませんから、法的に見て「こういう場合は婚約は無効となる」という規定はありません。 結婚してしまった後に婚姻が無効になるかといえば、やはり法的には無効にはなりません。 では婚姻を有効と認めた上で、初婚であるとのの詐称が離婚の理由になるかどうか、ですが、たぶん離婚の理由にはならないのではないでしょうか。自分の過去を著しく偽っての婚姻は、それが発覚すると確かに婚姻の継続をしがたい重大な理由に該当するかもしれませんが、相手に離婚歴があるかどうかは「著しい偽り」に該当するか難しいところです。たぶん、婚姻を決めた重大な理由は相手への愛情であったり、あるいは相手の甲斐性であったりするかもしれませんが、「相手がバツイチでない」というのが婚姻を決めた重大な理由とは通常思われない(付随的理由に過ぎない)と見なされると思いますので、それだけで離婚を可能にできるかといえば、私は無理だと思います。 もちろん、夫婦不和の原因になるであろうことは容易に想像が付きますが、それによる結果はまた別に話されるべきことです。 > また、経歴詐称した場合、結婚詐欺にはならないのでしょうか?そういう人は世の中にいるのでしょうか。 結婚詐欺、とはそもそも愛情もないのに財産目当てで異性に近づき、相手に愛情を抱かせて、結婚にこぎ着けるタイプの詐欺ですが、そう考えると離婚歴のあるなし(詐称のあるなし)はあまり関係ないのではないでしょうか。結婚詐欺師(最初から財産目当ての詐欺師)が過去の離婚歴(すなわち犯歴?)を隠して新たなカモに近づくということはあるかもしれませんが、財産目当てではない人物が離婚歴を隠して結婚をすることを結婚詐欺とは言わないと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 結婚詐欺とは財産目当ての事を言うんですね。 >新しい戸籍には、「○年○月に(前の本籍地)から戸籍が移動したために、この戸籍が新たに編成された」という情報が載ります。 これで少しホッとしました。
- sny32
- ベストアンサー率29% (18/62)
本籍を変えることを「転籍」といいます。 他の市区町村への転籍(管外転籍)をすると新しい戸籍がつくられます。 新しい戸籍をつくった場合、新しい戸籍には、その戸籍からすでに除かれた人(他の戸籍に入籍した人など)に関することは移記されませんので(戸籍法施行規則第37条)、離婚によってその戸籍から除かれた配偶者が戸籍に記載されている場合には、転籍後の戸籍には、その配偶者に関する事項は記載されません。 また、身分事項では、新しい戸籍がつくられた場合や、他の戸籍に入籍した場合に移記しなければならない事項(移記事項)が戸籍法施行規則第39条に定められており、その中に継続していない婚姻に関する事項や離婚に関する事項は含まれていませんので、管外転籍をして新しい戸籍ができれば、離婚に関することは新しい戸籍には記載されません これは、新しい戸籍には、現在有効なことが記載されていれば足りるからだと思います。 ただし、離婚した事実はなくなりませんし、転籍前の戸籍は「除籍」として80年間は保存されますので、除籍謄本を取得すれば、離婚したことは判明します。 個人的な意見ですが、何度も転籍するのはあまりお奨めできません。亡くなった後で家族が困ると思います。 >それによって騙されて結婚した人で、後からその事実が発覚した場合、婚約は無効になりますか? 離婚が成立していれば、婚姻はできるので、婚約は無効にはならないのではないでしょうか?(詳しいことはわかりませんが) > また、経歴詐称した場合、結婚詐欺にはならないのでしょうか? 結婚すると嘘をついて、相手を騙し、相手がその気になって、財物を騙し取らなければ、結婚詐欺にはならないと思います。離婚歴を隠して結婚しただけでは、詐欺にはならないのではないでしょうか?(これも詳しいことはわかりません) わからないばかりですみません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 結婚前に相手の「除籍謄本」を取り寄せる事はできないものなのでしょうか。やはり、初婚か再婚かの違いは、初婚の人にとっては重要視する人も多いと思いますので・・・
お礼
>詐欺になるでしょうね。 騙された方が、騙され損なんて、あまりに悲しすぎますもんね。勿論、裁判などめんどくさい事をやらないといけないのでしょうが。 私は将来、結婚する機会があれば、婚姻届を出さないで 結婚しようと思うのですが、それに関して、デメリット・メリットがあれば教えてください。 結婚は個人同士の問題とはいえ、こうやって、戸籍などに残ってしまうのなら、家族などに迷惑かける事にもなりますもんね。 また、母子手当てのお金をもらいたいがために、 わざと離婚して、お金をもらっているような人も いると聞いたのですが、そういう事に対して 調査なんてないのでしょうか?(家は別々になっているだけで、実際は一緒に住んでいる、など。) 例えば、生活保護を受けるのでであれば、何かしら、調査はされるんですよね?(こっそり働いていないかどうか、など) 戸籍とはハズれてしまうのかもしれませんが お願いします。