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固定資産税について

家の完了検査が終わった後、さらに税務署が来て税金を査定するということになっていたらしいのですが、この度法律が変わり、9月になってから改めて査定に来るというように変わったと業者が言っているのですが、そうなると地下室、ガレージ、容積率を超えて増築した部分が9月で明らかに査定に入ってしまい、違法行為として、建主が罰せられることになりはしないかと心配です。あるいは税金面でかなり高くなるのではと、それも心配です。その辺をご存知の方、どうか宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • manadesu
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回答No.3

家の完了検査は建築基準法上合法か違法かを確認する検査です。容積率を超えている部分については、撤去するよう指導が入ります。(最悪→行政代執行) 税金については、固定資産税は地方税ですので、市町村の固定資産税担当が調査します。9月以降の査定ということですが、来年平成18年が固定資産評価基準の評価替えでして(3年に一度)平成17年築の新・増築物件は評価替えの影響もあり、調査は夏以降になるでしょう。(平成18年より課税) 固定資産税の積算は違法建築物件であろうが、なかろうが、現存している物件を見て評価しますので、容積率オーバーは関係ありません。

その他の回答 (2)

  • kkknagisa
  • ベストアンサー率52% (220/418)
回答No.2

結構、思い切ったことをされているのでしょうか? あまり、安心しすぎてもいけないので、書きますが。 税務担当から、建築担当へ連絡が行くことも有り得ます。 その役所なりによりますが、建築確認申請の内容と照会する等の取り扱いが行われる場合があります。 それ以上に怖いのは、「タレコミ」でしょうか。 内容が軽微な違反の場合は建築担当も注意程度で済むかもしれませんが、役所も、タレコミ等が有った場合には、動かざるを得ません。 行政として、知っていて是正措置を取らないことが、後々、問題になるからです。 知らないことは知らなかったで済ませますが。 行政とは、そんな輩の集まりです。 ご注意あれ。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

建主が罰せられることはありません。ただし、違法建築はダメですから、容積率を超えた増築部分を撤去させられます。もし、指摘されたらそうせざるを得ないでしょう・・・というのが建前ですが・・・。 税務署が「容積率を越えている」ことを建築主事に連絡するということは、多分ないと思いますから(今までは一般的にはそうでした・・・)、脱法行為に関する是正措置については言われてから悩んだので良いと思います。 ただし、固定資産税は、現状で査定されますから、あきらめざるを得ないでしょう。

tossin
質問者

お礼

そうですね。指摘されるまで、暫く考えないことにします。固定資産税は結構イタイですが・・・ ありがとうございました。

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