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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:河川工事による道路面上昇にともなう盛土等の費用)
河川工事による道路面上昇にともなう盛土等の費用
このQ&Aのポイント
- 河川工事による道路面上昇に伴い、家の建設にかかる費用と問題が発生しています。
- 建てる家の庭が雨の際に水浸しになる可能性があり、GLを1mに設定しなおすことを検討しています。
- 県側とのやり取りで、道路上昇による建設費用は出さないと言われ、泣き寝入りするしかないのか悩んでいます。
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同じ条件となる近隣がまとまれば、それなりに知恵も出るかもわかりませんし、数を背景に官の対応も少しは変わるかもしれませんが、基本は「泣き寝入りするしか」ないと考えておくべきでしょうね。 土地の周辺環境というものは、いろいろな状況の中で変化していくものです。それによる影響を全て行為者の責任とする考え方は成り立ちませんね。 直接隣地が何か施した時の不利益影響が大きい時に、民法上異議申し立てができるかどうかというのがせいぜいで、今回のようなケースはそれにはあたらないででしょう。
補足
2005/7/15 担当者と電話で、工務課数名と領地課数名とで会議を行い(この時河川工事事務所長は不参加)結果、「道路上昇を想定しての工事に関して、費用は一切出さない。 現況のまま建設された場合の補償に関しては、道路法70条にのっとって行う。」「具体的に答えて下さいと言うと」「道路面より低くなってしまった場合、階段やスロープを作ります。」 排水に関して一切言わないので、こちらから「排水に関してはどういった工事をするのか?」尋ねると、少し待ってくれと、なにやら上司と相談しているみたいで、その後「排水等に関しては、河川工事の際に合わせて補償するかどうか検討します。」とのこと。 「こちらはすでに建設中なのだから先延ばしにしてもらっては困る。そもそも河川工事さえなければ盛土や擁壁、追加表層改良、ブロックの積み増し費用もいらずに済んだのに、具体的な補償内容もないまま現況の道路面のまま建設など出来ない。」 担当者は「道路法70条に書いてないから費用は出さない。」しか言わない。確かに道路法70条には、「道路を新設し、又は改築したことに因り・・・」と記載がある為、想定では費用は出さないとの解釈もできるが、今回の場合、行政の一方的な工事により、実質的な損失が出ており、補償するかしないかも曖昧、道路上昇にともない、道路面より低い土地に建設した場合に、どういった弊害が出てくるのか?水害時の影響など簡単に想像しただけでぞっとします。 「道路面より低い土地になってしまうのは異常なことではないのか?河川工事にともない住民に迷惑をかけるとは思わないのか?」と担当者に聞くと「道路法70条にのっとって工事をするのでそうは思わない。建物に関しては、道路面より高いところに建てるのも、低いところに建てるのも、好みの問題ですから。」 結局想定での費用は絶対に出さないとなりました。 排水等の補償が曖昧な為、後から「あの時想定で高い位置で建設しておけば良かった。」と後悔しても、本当に後の祭りなので結局GLを1mに設定しなおして建設することにしました。 結果的に道路上昇を想定しての工事費用は総合計で約100万円かかっています。 何とか救済の余地はないものかと色々調べ、(建築基準法・土地基本法)収用委員会事務局の方に電話相談しましたが、収用委員会では申請があってからしか動くことは出来ないとのこと。 少し今回とはケースは違いますが、行政判例百選II167事件(最高裁昭和58年2月18日第二小法廷判決)の中で、 道路法70条1項の規定は、「憲法29条の保障する損失補償制度の一つであり、公共事業としての道路の新設又は改築によって、当該道路に面した土地所有者にみぞ、かき、さくの設置等土地使用上の損失を与えた場合、その損失が道路の新設ないし改築と相当因果関係にあり、かつ、本人に、損失を負担させることが社会通念上、受忍の限度を超えていると認められる時には、道路管理者において損失の補償をなすべきことを定めたものと解するのが相当である。そして、右法意に鑑みると、同条は、道路の新設又は改築に起因する損失として、みぞ、かき、さく、その他の工作物の設置、移転等道路面と隣接土地間の高低差など物理的障害に基づく損失を例示として挙げるが、単に物理的障害だけでなく、法規制上の障害に基づく損失もまた、同条による補償の対象に含まれると解すべきである。けだし、公共のためにする財産権の制限が社会生活上一般に受忍すべきものとされる限度を超え、特定の人に対し特別の財産上の犠牲を強いるものである場合に、これに対し補償することが損失補償制度の趣旨目的と解されるべきところ、公共事業による特別の犠牲が、物理的障害による場合と法規制上の障害による場合とで、損失を受けるものにとってはなんら変わるものではなく、後者の場合をことさら損失の対象から除外する合理的理由を見出し難いからである。」 とあるのですが、私がこの判例を誤って解釈しているのかわかりませんが、道路工事によって隣接土地間の高低差など物理的障害に基づく損失を補償すべきと解釈し、受忍の限度も越えていると思われるのですが、ここで言う「受忍の限度を越えて」も解釈でここまでが限度という明確な判断基準がないと聞きました。「社会生活上一般に受忍すべきものとされる限度を超え」とはどれくらいまでの我慢はしなくてもならないのか?台風や局地的な大雨の際毎回水害におびえて、庭がプールのようになり虫が湧いたりしそうなことは、社会生活上一般に受忍の限度内なのでしょうか?長々とすみませんが、どうか具体的な救済法はないのでしょうか?お願いします。