- ベストアンサー
多すぎる共有者に共同人名表ってつかえますか?
前回、教えていただきました http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1416294 一つの土地に、多すぎる共有者の場合、ずらずらと書くんだということを知りました。友人にこのはなしをしたところ、共同人名表をつかえばいいんじゃないの?といっていましたが、つっこんできいたところ、共同人名表という名前の雰囲気で言ってみただけで言葉の意味は知らないと言うことでした。本当に共同人名表で、共有者をまとめることはできるのでしょうか?どうかご教示お願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法務局の登記簿の場合は、1筆の土地に5人以上の共有者がいるとき「共同人名票」を登記官が作成します。要するに共有者の一覧表を作ります。権利に関する登記自体は甲区に記載されますが、甲区、乙区のあとに共同人名票が編成されていました。 しかし登記簿の頃は上記のようなシステムがありましたが、コンピューター化になっている法務局では共同人名票は作成されません。 「現在事項証明書」という形で、以前の登記簿謄本と同じものを法務局にて取得すると、共有者が大変見やすいかたちで表記されています。 今でも、一定の地区で所有する農地や公民館用地などは、共有になっていることが多いですね。法人化ができない地区なんかもありますから、40人近く若しくはそれ以上の共有地になっているところもありますね。
その他の回答 (1)
- chesha-T
- ベストアンサー率52% (62/119)
共同人名票に関しては、#1の回答者の回答のとおりです。 ただし、コンピュータ庁であっても、 いわゆる事故簿(共有者の持分合計が1にならないためにコンピュータ化できないような物件の登記簿)に関しては 共同人名票がまだ残っていたりします。 そしてコンピュータ庁における共同人名票に代わるものについてですが、 現在事項証明書ですと(証明書なので認証文あり。通常1通1000円)、 第三者にその持分の一部を移転した人の残りの持分は、その分の引き算をしないとわかりません。 が、登記事項要約書を使うと(証明書ではないので認証文なし。通常1物件500円)、 これが差し引き計算されて、残りの(現在の)持分が表示されます。 登記事項要約書の数少ないメリットの1つです(笑)。