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義母の収入源はどうなる?
先日、義父が亡くなりました。 生命保険を掛けていましたが、年金生活で生活が苦しかった為義母が保険金を貸付けていたらしく、あてにしていた死亡保険金はほとんどないようです。 そこで質問なのですが、これから義母は一人暮らしとなり義父の分の年金はもう受給できなくなると、義母の収入というのは義母自身の年金のみということになるのでしょうか? ちなみに、義父は定年まで会社務めで76歳で亡くなりました。亡くなる前、一年間を老人介護保険で老健に入所していました。義母は、70歳です。 今まで、私たち夫婦が仕送りをしてきましたが、これからの義母の生活費が心配です。足りないところは補足しますのでよろしくお願い致します。
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公的年金には給付事由が三つあります。 老齢 遺族 障害 また、加入義務のある年金制度にも大きく三つあります。 国民年金 厚生年金 共済年金 国民年金は20歳以上の日本国在住者が加入す年金保険です。国民年金は一人一年金とされているため、特別な要件無く遺族基礎年金(寡婦年金)を受給することはありません。今回のケースも対象外です。よってお義母様は御自身の老齢基礎年金を受給しつづけます。 厚生年金、共済年金は其々加入要件を満たす所で働いた場合に加入義務が発生します。 さてお義父様が亡くなられる前から考えましょう。 お義父様は定年まで・・・と記載がありますのでどこかの会社に勤めていたか公務員だったのでしょう。厚生年金か共済年金の老齢年金を受給していたと考えられます。まずこの金額を明確にしてください。 次にお義母様は世代的に国民年金のみ加入だったと思われます。任意加入期間もあったとはずですので、お義母様の国民年金は満額の80万以下と推察されます。勿論お義母様が若い頃厚生年金、共済年金に加入していればその分加算されていたはずです。受給されている年金種類・金額も明確にしてください。 ここからが本題です。 遺族厚生(共済)年金とは生計を一としていた配偶者(事実婚を含む)に受給資格があります。 金額は死亡した方が生前給付を受けていた(受けるべきだった)年金額の3/4です。 選択は三択となります。 ・自分の老齢厚生年金を受給する。 ・御主人の遺族厚生年金(老齢の3/4)に切り替える。 ・遺族厚生年金の2/3(老齢の1/2)+自分の老齢の1/2 です。現行法ですとこうなります。 ここまで書いてはて?と思ったのですが 70歳ですとS10年位生まれですね。60歳から年金を受給していますね。 そうなると国民年金部分が基礎年金じゃなくなるのかな?もしかしたら厚生年金定額部分となるかもしれません。 その場合は先の基礎年金の説明の部分に誤りがある可能性があります。(自分の基礎年金を貰うのあたり)。 何にせよ、死亡したことにより社会保険庁に死亡届を出さなければいけません。(死亡後入金された年金は過払いとされ返さなければいけません)。遺族年金の手続きも必要ですので、”選択できる”という事実を持って社会保険事務所へ問合せを行うといかと思います。 御亡くなりになった方には大変失礼な物言いになりますがH19.4以降に死亡した場合は選択権がありません。自身の老齢年金を受給した上で差額を遺族年金として給付されます。 これは遺族年金が税法上の非課税であることから重大な意味を持っています。H19.4までに受給権を得た場合は全額非課税。よって所得税も健康保険税も微々たる物。 H19.4以降は遺族年金受給権が発生した場合Gは、自分が持っている老齢の権利の分だけ課税されることになります。 悲しい法改正ですね(一生専業主婦世帯にはあまり関係ないのですがね)。
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- nikuq_goo
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さらっと調べたところ、遺族一時金も寡婦年金も国民年金一号のみしかないようです。 遺族基礎年金は18歳未満の子供がいないと給付されません(成人したら被保険者だからかな?) 遺族厚生年金を貰う場合でも老齢基礎年金は自分のを貰います。 後少し気になったのですが、年間76万円の老齢厚生年金というのはかなり低い額になります。差し付けなければお義父様の略歴があるとよいかと思います。 気にしている点を要件で書きます。 1.国民年金(基礎年金(または厚生年金定額部)は300ヶ月の1~3号被保険者期間を持つと給付要件を満たす。 2.厚生年金(報酬比例部)は240ヶ月の2号被保険者期間を持つと魚給付要件を満たす。 3.共済年金(報酬比例部+職域加算部)も項2と同様 要は御職業が厚生年金20年以上25年未満っぽい金額ですってことです。では残りの15年以上は?という疑問ですが・・・可能性として共済の算入ミスがあるかもと考えました。 共済組合は大きく7つに分類されうち三つ(*1)は厚生年金に統合され、残り四つ(*2)は現在、情報のやり取りをしているだけであるが完全ではありません。 *1.JR,JT,NTT *2地方公務員共済組合、国家公務員共済組合、農林漁業なんたら共済組合、私立学校?共済組合 (正式名称は微妙ですが、地共済、国共済、農林共済、私学共済です) *1はまぁ大丈夫ですが、*2にお勤めだった経歴があった場合、生前から貰い損ねてる場合があります。これは国のシステム整備の問題に見えがちですが、個人の届出漏れや届出の書き漏らし、書き間違い、受け付けた窓口の人為的ミス(読み取りミス)等原因は様々ですので一概に誰が悪いとは言えません。強いていってしまえば問題視しなかった当人となってしまうのですが、今からでも発覚した場合は、(多分)5年に遡って遺産相続として貰えると思います。 もし仮に40年間厚生年金で最低の標準報酬月額である98000だったとします。 年金年額 1690500 参考URLは汎用的な試算サイトであるため、物価スライドや旧法の計算を(きっと)含んでいないと思われますので実際はもう少し上だと思います。170万の中には基礎年金80万も含んでいます。昭和6?年当時の物価と今の物価では20%も違いません(缶ジュースが100→120ですがね)。が昭和30年頃だと一万の価値は20万くらいになっていますので2000%って感じです(正確に調べてません)。 お義母様の記憶や実家にある記録等から職歴等が出てくれば、それをもって社会保険庁の記録と照らし併せる事をお勧めします。御年齢から推察するに共済は意外と盲点だったりします。
お礼
ご親切にいろいろ教えて下さってありがとうございました。 おかげさまで、収入の大体の金額の検討をつけることができました。 知らないと損することって多いのですね。本当に助かりました。ありがとうございました。
補足
お忙しいところ、何度もご回答頂きありがとうございます。義父母の年金額に間違いがありましたので訂正致します。 まず、年額76万円は義母のみの収入だそうです。義父は約180万円の収入があったそうです。職歴は、定年時は会社員ではあったものの、途中何度も転職を繰り返していたので年金の未加入期間があるかもしれないとのことです。 ご親切にいろいろ有益な情報をありがとうございました。勉強不足で何がなんだかわからない状態でしたので助かりました。
- nikuq_goo
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国民年金の場合は死亡一時金と遺族年金は相反するものです。また年金受給権を行使した後は貰えません。 寡婦年金の受給要件なら覚えています。 基礎年金の受給資格(国民年金1号被保険者として300ヶ月)を持つ夫が死亡し且つ受給権を行使していなかった場合、10年以上の婚姻期間を持つ配偶者に支給されます。一時金との選択性です。 一時金は国民年金1号被保険者期間として36ヶ月以上を持つ家族が死亡し且つ受給権を行使していなかった場合、1親等(程度)の遺族に支給される。 どちらも1号だった場合の要件なので2号だとどうなるかは調べないとわかりません。 14年もの厚生年金加入期間があるならば、多分お義母様の厚生年金の方が多いと思います。(76万*3/4=57万です) その場合は御主人の厚生年金の遺族一時金を貰う要件に受給権行使済みでもよいか?というところがポイントになります。国民年金(寡婦年金と遺族一時金)はダメなので望み薄そうですが、ただいま勉強中の部分でして・・・お役に立てず申し訳御座いません。
お礼
とんでもございません。大変有益な情報ありがとうございました。死亡一時金は、年金を受給していると貰えないのですね。よくわかりました。何度もありがとうございました。
- バグース(@bagus3)
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私の母の場合は、元公務員の父が死んだ後 母自身の年金と父の遺族年金とを比較して 少し金額が多かった遺族年金を受給するほうを 選択しました。
お礼
義母の年金と遺族年金の多い方を選択できるのですね。義母に、さっそく伝えます。 迅速な回答ありがとうございました。
お礼
詳しいご説明ありがとうございます。 義父は定年まで会社員で、年金は老齢厚生年金を年間76万円受給していたそうです。義母は、14年間だけ会社で厚生年金に加入していたそうです。金額は、只今確認中ですので後ほど補足に記入致します。また、義母はご回答者様のおっしゃる通りS10年生まれです。ちなみに、死亡一時金はこの場合受け取れるのでしょうか?ご存知でしたら、教えて頂けますと助かります。