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スカパーとNHKの受信料について。

TVをやっと最近買ったので、 スカパーに加入したいと思っているのですが、 その場合NHKの受信料も払わなくてはいけないのでしょうか? NHKは見ないので払いたくないのですが・・・ しかし、アンテナを取り付けると、 NHKの方が受信料を払ってくださいと言われると 聞いたもので… 回答のほどお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • horaemon
  • ベストアンサー率24% (457/1898)
回答No.3

結論から言うと受信料は受像機があるだけで払わなければなりません。 ですが、自分の考えで払うのか払わないのかよく考えて決定してください。 自分の意見をきちんと持って、払うなら払う、払わないなら払わないの意思表示をしなければなりません。 私はNHK自体見ることはないのでなぜ払うのか疑問です。 自分を納得させる説明ができた人には承諾しようと心に決めています。 下記のサイトを参考に自分の意見を固めることをオススメします。

参考URL:
http://multisyn.hp.infoseek.co.jp/
Ha-Na4
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 自分の考えをしっかり固めてみます。

その他の回答 (3)

回答No.4

第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 上記の条文から、地上波やBSのアンテナがなければ契約義務(支払い義務)はないことになります。地上波・BSアンテナがなければ「協会の放送を受信することのできる受信設備」にはなりません。

Ha-Na4
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました。

noname#12257
noname#12257
回答No.2

テレビチューナーが無ければ、NHK受信料は払わなくていいと思います。 スカパーのチューナーに、パソコンや、モニターなどをつないで見ている場合は、NHKを見ることができない場合があるので、その場合には払う必要は無いと思います。

Ha-Na4
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。 スカパーに加入する事になったら たぶんテレビのほうにつなげると思うので 払わないといけないんでしょうね。

  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.1

放送法という法律で定められていますので、そちらを参照して下さい。 放送法 第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

Ha-Na4
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。 放送法というのがあるんですね。 参考になりました。

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