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NHK受信料について

ケーブルTVを引きました。 ケーブルTVで普通の民放も見れるので いままでのようにアンテナで受信はしていません。 ケーブルTVの中にBS1.2などがあって それが映るのですがこの場合 普通のNHK受信料とBSの受信料の2つを払わないと ダメなのでしょうか? ケーブルTVでBSだけ解約はできないみたいです。 BS1.2も必要ないのですが、やはり受信料2つ 払わないとダメですかね? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

定期的にこの質問が出ますね。 払わないとダメか=>微妙。 放送法32条は、NHKを受信可能な装置(要はテレビとアンテナ)を設置したものは「NHKと契約しなければならない」と定めています。 そして、契約したらもちろん受信料を払わないといけません。

kyappu
質問者

お礼

ありがとうございます。 家のTVが古くてチャンネル数が少ないので あまり多くのチャンネルが記憶できないんです。 だからBS1.2も記憶させてなくて それでも受信料を払うのが納得がいかなくて・・・

その他の回答 (3)

回答No.4

#2です。 補足ですが、NHKには放送法に基づき「契約しろ」と迫る権利はあります。 契約してから(=1度でも払ってから)払わないのは民事的不法行為(契約不履行)になりますから、ただ契約しない(放送法違反)より立場が悪くなります。

kyappu
質問者

補足

補足ありがとうございます。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.3

残念ながら払わざるを得ませんね。 「放送法」という法律があって、NHKを受信できるTVを備えることによって、支払い義務が発生します。アンテナでもケーブルでも同じです。BS1、2をはずせるケーブル会社を探すよりほかありません。

参考URL:
http://www.nhk.or.jp/eiso/box1.html#b5
kyappu
質問者

お礼

ありがとうございます。 上記のHPでやっとわかりました。 しかし受信料って見ないのに払わないといけないんで どうにかして欲しいです。 他の衛星放送みたいに見ない人にはスクランブルかけるとか・・・

  • ranx
  • ベストアンサー率24% (357/1463)
回答No.1

NHKによれば、必要なようですね。

参考URL:
http://www.nhk.or.jp/eiso/box.html

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