- ベストアンサー
NHK受信料について
ケーブルTVを引きました。 ケーブルTVで普通の民放も見れるので いままでのようにアンテナで受信はしていません。 ケーブルTVの中にBS1.2などがあって それが映るのですがこの場合 普通のNHK受信料とBSの受信料の2つを払わないと ダメなのでしょうか? ケーブルTVでBSだけ解約はできないみたいです。 BS1.2も必要ないのですが、やはり受信料2つ 払わないとダメですかね? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
定期的にこの質問が出ますね。 払わないとダメか=>微妙。 放送法32条は、NHKを受信可能な装置(要はテレビとアンテナ)を設置したものは「NHKと契約しなければならない」と定めています。 そして、契約したらもちろん受信料を払わないといけません。
その他の回答 (3)
- daibutsuda
- ベストアンサー率34% (268/780)
回答No.4
#2です。 補足ですが、NHKには放送法に基づき「契約しろ」と迫る権利はあります。 契約してから(=1度でも払ってから)払わないのは民事的不法行為(契約不履行)になりますから、ただ契約しない(放送法違反)より立場が悪くなります。
質問者
補足
補足ありがとうございます。
- mak0chan
- ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.3
残念ながら払わざるを得ませんね。 「放送法」という法律があって、NHKを受信できるTVを備えることによって、支払い義務が発生します。アンテナでもケーブルでも同じです。BS1、2をはずせるケーブル会社を探すよりほかありません。
質問者
お礼
ありがとうございます。 上記のHPでやっとわかりました。 しかし受信料って見ないのに払わないといけないんで どうにかして欲しいです。 他の衛星放送みたいに見ない人にはスクランブルかけるとか・・・
- ranx
- ベストアンサー率24% (357/1463)
回答No.1
NHKによれば、必要なようですね。
お礼
ありがとうございます。 家のTVが古くてチャンネル数が少ないので あまり多くのチャンネルが記憶できないんです。 だからBS1.2も記憶させてなくて それでも受信料を払うのが納得がいかなくて・・・