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ツバルの危機

水没の恐れがあるツバルは、温暖化防止に協力的でないオーストラリアやアメリカを国際司法裁判所に提訴する準備を進めている、と数年前に聞きましたが、 1、その後どうなっているのでしょうか? 2、国際司法裁判所では、訴える国と訴えられた国、双方の合意がなければ裁判にならないと聞きましたが、アメリカやオーストラリアはこれに応じるつもりなのでしょうか? 3、2に関してなのですが、「提訴」というのは、一方的にでき、それに応じるかどうかによって、裁判が行われるかどうかが来まる、ということなのでしょうか? 4、ツバルは提訴に向けて、大変な準備をすすめてると思うのですが、アメリカなどから、「ウチは応じないから」といわれたら、すべてが水の泡ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • bigskull
  • ベストアンサー率23% (112/479)
回答No.3

#1です ええとごめんなさい。URLの一部(一番下)が間違っていたみたいです。 http://xmas.site.ne.jp/topics/20020304/topics.html こちらも司法権を完全に認めている件について書かれています。こちらにはツバルが提訴を進めようとしたいきさつについても少々書いてあります。 http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/1854118.stm こちらはBBCの元記事です。 提訴を宣言していた首相が、辞任してしまい、まだ実現はしていないそうです。

junchann
質問者

お礼

ありがとうございました。 オーストラリアは何とかいけそうですかね・・。 でもやはり難しそうですね。

その他の回答 (2)

  • SCNK
  • ベストアンサー率18% (514/2762)
回答No.2

強制管轄権がないので、当事国が応じなければ裁判が行われません。もちろん応じるつもりはないでしょう。4については宣伝効果ぐらいはあると思いますよ。

junchann
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • bigskull
  • ベストアンサー率23% (112/479)
回答No.1

詳しいことはわかりませんが・・・ 手続きや管轄権などの細かいことはこちらをどうぞ http://www.mofa-irc.go.jp/link/kikan_info/icj.htm http://www.tabiken.com/history/doc/G/G171C100.HTM どうやらイギリス連合王国が選択条項を含めて受諾しているため、イギリスの慣習法によれば、国際司法裁判所はその下位にあるオーストラリアに対して強制管轄権を有しているみたいです。 アメリカも同じく選択条項を受諾しています。 http://www.faqs.org/docs/factbook/geos/as.html http://www.faqs.org/docs/factbook/geos/uk.html http://www.faqs.org/docs/factbook/geos/us.html (Government→legal system参照) しかし、この強制管轄権を国際司法裁判所が認めた場合でも、アメリカが判決を無視し続け、安保理でも拒否権を行使した例があります。 http://mizushima-s.pos.to/lecture/2003/030604/030604_05.htm こちらも参考になさってください。 http://xmas.site.ne.jp/topics/20020304/topics.htm 無責任な回答すんませんm(__)m

junchann
質問者

お礼

ツバルのことは別として、選択条項については大変勉強になりました。 ありがとうございました。

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