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「自衛」の定義はあるのですか?
憲法改正論議の中で、「自衛」のための軍備や自衛軍の保持を明確にすべきだという意見をよく目にします。 しかし、私は「自衛」の定義を目にしたことがりありません。例えば、証拠がないのにイラクに攻めていったアメリカはあの戦争は自衛のための戦争だったと言っていた時期もありましたし、太平洋戦争もあれは日本の自衛のための戦争だったという人もいます。 これらの混乱は、「自衛」の定義がはっきりしていないからだと思います。定義がはっきりしないまま、憲法(特に9条)を改正してしまったら、将来大変なことになるような気がします。 そこで、「自衛」ということについて、法学的に定説として、権威ある定義は日本にはあるのでしょうか? また、国際的に定説と言われる権威ある定義はあるのでしょうか?
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お礼
ご丁寧な回答、ありがとうございました。 この場をお借りして、他のご回答者の方にもお礼申し上げます。大変勉強になりました。 私なりにまとめてみますと、「法学的な定義は存在しないらしい」「古典的国際法の習慣としては存在する」「現在は国連憲章51条が定義として妥当するのではないか」「51条は、個別的自衛権、集団的自衛権があり、先制攻撃容認の要件にも段階があり、判断が分かれる」 という事のようですね。 憲法改正論議の中で、このあたりをきちんと整理して国民的コンセンサスを得ることが大事だなと感じました。 重ねてお礼申し上げます。