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判決を待つ間の容疑者の扱い
オウムの麻原など、ああいった、判決が確定するまでの間、容疑者は、監視されてるんでしょうか?それとも拘留されてるんでしょうか?教えてください。長期間にわたる裁判になっていますが。
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「勾留」のほうですね。 法律上はいまだに未決という状態です。 判決が確定するまではそうなります。
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- a_little_for_you
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質問に対して正面から答えれば、起訴後の勾留は、裁判の必要を優先して、判決が出るまでは無制限に更新されていくのです。 下記の60条の2項は、但し書きで、一回に限るとしつつも、除外している場合がとても広いことから、ほぼ起訴後は毎月更新して裁判所の判決が出せるまでは、永遠に(あり得ませんが)更新できるのです。 そして、起訴後は保釈が可能ですが、それも許されない場合が出てくる。事件の特殊性や除外事由なんて見つければいくらでもあります。 よって、裁判の長期化の温床です。無罪推定なんて美辞麗句ではなく、事実を直視して制度を変えなければいけない時期にきています。 第60条〔勾留〕 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。 一 被告人が定まつた住居を有しないとき。 二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 (2)勾留の期間は、公訴の提起があつた日から二箇月とする。特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、一箇月ごとにこれを更新することができる。但し、第八十九条第一号〔死刑、無期、短期一年以上の懲役・禁錮にあたる罪を犯したものであるとき〕、第三号〔常習として長期三年以上の懲役・禁錮にあたる罪を犯したものであるとき〕、第四号〔罪証隠滅の疑いに相当な理由があるとき〕又は第六号〔氏名または住所が判らないとき〕にあたる場合を除いては、更新は、一回に限るものとする。 (3)三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まつた住居を有しない場合に限り、第一項の規定を適用する。
- zakkaten
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すでにお答えがありますが、逃亡や証拠隠滅のおそれが無い場合はいわゆる「在宅起訴」、そのおそれがある場合は拘置所に収監されます。 しかし、憲法や刑事法の建前では、判決が確定するまでの間の「被告人」は無罪の推定を受けますから、懲役囚のように強制労働はさせられません。
逃走するような理由があったり、所在不明になる場合や重大な事件で社会的問題があれば、拘置所で勾留しています。 逃走することがないし、所在もはっきりしているのであれば、保釈金というのを支払って、拘置所からは出ることは可能です。 保釈金については、裁判所で決定します。 それを支払うことで、収監を逃れている方もあります。(元政治家の人多いです) それで裁判で判決が確定するまでに、逃走すると、保釈金は国庫に没収されます。 判決が出て、その判決に基づいて、収監されたり仮釈放されると、保釈金は本人に返されます。
お礼
林真澄の場合、保釈されたという話は聞きませんが、ずっと拘留されてるんでしょうか?