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ブラックリスト

俗にブラックリスト なる データがあって、カード会社など、信販が 一度、不都合を起すと、データが共有されていて、別の信販、カードが発行されないと 言われていますよね。 でも、個人情報の保護法なるものが、実施されるようになりました。 理屈から行けば、一社に不具合があっても、他社は、その情報を共有できないとするれば、他社は断る理由が無いはず。 どうなんでしょ、最近は、ブラックリストなる、データベースは存在しないのでしょうか。 私は、○本信販がデータを売っているともいます。なぜなら、カードでキャッシュを引き出しましたが、速攻、金融やから、自宅に個人名あてのダイレクトメールが届きました。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#15025
noname#15025
回答No.1

ちゃんと契約書には以前から「個人情報管理業者に登録する」・「そこのデータを参照する」って項目があり、契約する際に承諾しているはずです。 登録・参照する登録会社連絡先等も書いてありますよ なんで個人情報保護法上も問題はないはずです。 (目的の明示・本人の承諾) 個人情報保護法は目的の明示や本人承諾無しの使用を禁止しているだけです。プライバシー保護法ではないですよ。 契約書読まないで契約した場合の不利益は契約者が負う物です。

takamoke
質問者

お礼

勉強になりました。

その他の回答 (3)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 こんにちは。  先日、仕事の関係で、「個人情報保護法」の研修に行ってきました。  その時、講師の弁護士さんが、法に基づく個人名情報の開示と訂正の例で、「ブラックリスト」を例に出されていました。そのケースは、同姓同名の方が間違ってブラックリストに載ってしまい、訂正をしてもらったという話でした。ですから、存在するようですね。  ちなみに、#1さんも書かれていますが、法は、データの共有を禁止しているわけではありません。  個人情報を収集する際に、その利用目的を明示し、それ以外に使ってはいけないとされているだけで、契約条項に、データを共有する旨の記載があれば、共有しても何ら法には抵触しません。

  • kirinoma
  • ベストアンサー率53% (288/542)
回答No.3

ブラックリスト,なんてアングラっぽいものではなく, 「個人信用情報機関」という機関が情報を保存しています(参考URLページ内にリンク有り). #1のかたが述べられているとおり,カードを作成した際に登録に同意しているはずです. 本人もどんな情報が載っているのか見ることが出来ますから, 気になるならば,参考URLページのやり方を参考に確認してみてはいかがでしょうか.

参考URL:
http://allabout.co.jp/finance/loan/closeup/CU20020930/
  • yuu5229
  • ベストアンサー率28% (86/299)
回答No.2

知り合いで金融関係の仕事をしている方から聞きましたが 業者間でデータを共有してますよ。 この人は○○から何円貸し付けがあって返済までどれくらい掛かっているので貸しても大丈夫とか。 他でもかなりの貸し付けがある場合は断るそうです。 銀行以外でお金を借りたら、その手の会社には全部筒抜けと思った方が間違いではないと思います。

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