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死んだ後の籍
- 夫婦の片割れが亡くなった時、亡くなった者の籍はどうなるのでしょう?
- 亡くなった人の籍は死んだ時に消滅すると思われがちですが、実際には残ります。
- しかし、亡くなった者が再婚することはできないという考え方もあります。
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質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。 以前、戸籍事務をしていましたので、たいていの事にお答えできると思います。 今回のケースですが、配偶者が亡くなられても婚姻関係は継続されますので(そうでないと相続が出来ません)、そのままでは再婚は出来ません。 では再婚するにはどうすればいいのか。 亡くなった方との婚姻関係を終了したい場合は、「姻族関係終了届」を提出してください。これを提出して初めて姻族関係は終了します。 http://www.city.fuji.shizuoka.jp/cityhall/simin-b/siminka/todoke/innzoku.htm
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- o24hi
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#9です。補足です。 ---------------------------------------------- ○民法 (離婚等による姻族関係の終了) 第728条 姻族関係は、離婚によって終了する。 2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。 ---------------------------------------------- これが、根拠法令です。 http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#s4
- thedukeofichijou
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戸籍というのは「夫婦とその子」という単位で編製されているので、夫婦の片割れが亡くなったときには、戸籍の中の亡くなった方の欄に死亡により除籍した旨が記載されます。もう片割れが生きているので、戸籍自体はそのまま残ります(必要ですから)。 もう片割れが婚姻前の氏に戻ったり(親の戸籍に戻るか、新戸籍が編製される)、再婚したり(新戸籍が編製される)、死亡したり、よそに戸籍を移したりして、その戸籍に誰もいなくなると、その戸籍は戸籍簿から除かれて除籍簿に移されます。 #もし夫婦に子がいたら、子も全員その戸籍からいなくなるまで、戸籍は残ったままです。 > 私の夫は、「死んだ人と離婚をしなければ残された者は再婚出来ない」と言い張るのですが、そうなのでしょうか? 死亡した時点で婚姻関係は解消されています。
- ryuudan
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NO.5です。 すみません。NO.5とNO.6でサイトの貼り付けがうまくいかなかったようで、その内容を貼り付けし直します。とりわけ、「死亡届」のところをどうぞご覧ください。 (戸籍の届出) ▼出生届 届出期間 出生した日から14日以内 届出人 父または母 届出先 生まれたところ、住所地、本籍地の区(市町村) 必要なもの 届出人の印鑑/母子健康手帳/国民健康保険証 ▼婚姻届 届出期間 任意 届出人 婚姻する2人 届出先 2人のいずれかの住所地もしくは本籍地の区(市町村) 必要なもの 2人の旧姓の印鑑/戸籍抄本(届出地に本籍のない人)/証人2人の署名/捺印(同一姓の場合は、別々の印鑑が必要) ▼離婚届 届出期間 任意(調停・審判・判決離婚は、成立・確定した日から10日以内) 届出人 夫と妻(調停等による場合は申立人) 届出先 夫、妻の住所地もしくは本籍地の区(市町村) 必要なもの 戸籍謄本(届出地に本籍のない場合)/夫婦双方の印鑑/証人2人の署名・捺印(協議離婚の場合)/申立て人の印鑑、調停調書・審判書・判決の謄本と確定証明書(審判・判決離婚の場合) ▼死亡届 届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内 届出人 親族、同居人 届出先 死亡したところ、住所地、本籍地の区(市町村) 必要なもの 届出人の印鑑 ▼転籍届(本籍を移す場合) 届出期間 任意 届出人 戸籍の筆頭者及び配偶者 届出先 住所地、現本籍地もしくは新本籍地の区(市町村) 必要なもの 印鑑 (筆頭者と配偶者は別々の印鑑が必要)/戸籍謄本(届出地が現本籍地でない場合)
- ryuudan
- ベストアンサー率39% (252/638)
NO,5 の回答者です。 すみません。 サイトを間違えましたので、あらためて下記に貼り付け直します。 どうぞ、悪しからず。
- ryuudan
- ベストアンサー率39% (252/638)
>私の夫は、「死んだ人と離婚をしなければ残された者は再婚出来ない」と言い張るのですが、そうなのでしょうか?籍というものは、死ぬと同時に消滅するものと私は思い込んでいました。 →離婚とは、生きている夫婦のみ行える行為であって、夫婦の一方が亡くなった場合は、戸籍を管理している役所に死亡届を出して、亡くなった人を戸籍から除く必要があります(除籍)。 下記サイトをご覧ください。従って「籍は死ぬと同時に消滅する」という訳でもありません。 身内が亡くなった場合は、きちんと定められた届出を役所に出さなければなりません。葬儀を行う際にも所定の手続きがあります。 しかし、仮にそういった手続きを踏んでいなくとも、奥さんが亡くなった、という事実が公になれば、世間はもはや不倫とは見ないと思います。なにせ、彼はもう独身ですので。
- chiychiy
- ベストアンサー率60% (18734/31189)
こんばんは 専門ではありませんが・・・。 死亡した場合、「除籍」なると思いますので、離婚の必要はありません。 >死んだ奥さんの籍を抜いていなければ そんなこと言っていたら、死別の方は一生再婚できなくなります。 愛人といっていたのは籍を入れていなかったから、「愛人」なのです。 多分、娘と同年齢の女性を名門に入籍させるには色々難題が 多かったのでしょう。 いつの時代かは判りませんが、現代でも財産分与が関わる場合入籍しない人も お金持ちにはいるらしいです。 ご参考になれば幸いです。 下記のサイトの戸籍の疑問をご参照くださいませ。 http://tantei.web.infoseek.co.jp/koseki/index.html
- バグース(@bagus3)
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死亡届を役所に提出すれば、その日に戸籍に 死亡が記載されて、配偶者は独身となるので 誰と付き合っても相手は恋人であって愛人では ありません。ただ相手が結婚していれば不倫に なります。 女性の場合は、死んだ夫の子を宿していない ことがはっきりするまで、何ヶ月間は再婚できない はずです。
- lozoluv
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夫婦のどちらかが死亡した場合、婚姻関係は消滅しますので再婚できます。ただ、夫が死亡した場合、残された女性は待機期間6ヶ月は再婚できません。逆の場合の夫には待機期間はありません。
- h2go
- ベストアンサー率19% (123/632)
法的結婚(婚姻)は生きている人しかで来ません。 当然離婚も生きている人しか出来ません。 婚姻とは同一戸籍に入る事。 戸籍は生きている人にしかありません。 以上で判りますよね。