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無修正アダルト動画や児童ポルノの販売に関して。
当たり前なんですが、もちろん上記の商品を販売する行為は違法ですが、最近、ヤフオクで次のような品物が頻繁に出品されています。 外付けハードディスクドライブ(以下HDD)というもの(分からない方はパソコン用の記録媒体だとお考えください。)の中に、おそらくP2Pソフト(一般的に言われるファイル共有ソフト)を使用し集めたと思われる 無修正アダルト動画や児童ポルノのファイルを書き込んだ出品物。 また、オークションの説明文には『データはHDDの動作確認のために書き込みました。到着後に必ずフォーマット(簡単に言うと初期化)してからご使用ください』 これって問題ないんでしょうか?少なくとも1年以上前から多くの出品がなされており、そのほとんどがHDDよりも高い値段、例えばHDDの定価が2万だったら2万5千円で落札されてるとかしょっちゅうです。 動作確認が目的ではなく、付加価値としての無修正ポルノや児童ポルノ動画を入れているのは明らかなんですが^^;
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- ma-po
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No.3のma-poです。 書き落としてしまいました・・・ごめんなさい。 無修正アダルト動画の販売者の場合は「刑法175条(わいせつ物頒布等)」により処罰されることになりますが、成り行きは児童ポルノの場合と同じです。語句と条文だけ置き換えて考えてくださいね。 刑法第175条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
- ma-po
- ベストアンサー率70% (42/60)
こんばんは。 結論⇒ ◎もちろん、販売は当然にダメです。 販売者が(1)「ハードディスク内に児童ポルノが入っている」ことを認識し、かつ、(2)「サイト閲覧者が(1)を認識できるように表示」して(3)「販売する」という意思と行為があれば成立する犯罪なので、付随的な要件は刑事法上考慮されません。 ◎購入者について、児童買春・児童ポルノ処罰法には処罰規定がありません。 販売者を処罰する規定があるのに購入者を処罰する規定がない場合、購入者が処罰まではされないというのが学説の一般的理解ですが、買主に刑法の教唆や幇助の規定(刑法60条~61条)を援用して処罰を認めるという理論構成も可能です。この争点を「片面的対向犯の理論」といいます。 ただし、購入者は当該ハードディスクを没収(犯罪に関係ある物について国が所有権を剥奪する行為)されることも考えられます(刑法19条、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法)。 以下に関連法規を掲載しますね。 《児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律》 第二条第三項 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 ☆電磁的記録媒体(ハードディスクや書き込み対応CD・DVD・ビデオテープなど)にわいせつ図画を記憶させて販売する行為は明確に違法です。児童買春・児童ポルノ処罰法2条3項の「その他のもの」という部分がこれを意味しています。
- rmz1002
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いや、「ダメに決まっている」じゃないですか。 この手の奴が出品されているのは「単に削除隊にみつかっていないだけ」です。 「出品段階ですべての商品を必ずチェック」しているわけでもないですし、 ヤフオクは件数が多いため、「削除される前に落札されれしまう」のが多いんです。
お礼
やはりそうですよね^_^; でもさすがにあれだけの出品量を放っておくヤフーもどうかと。。 あと、こういうのって、落札者自身もそういう商品だってこと分かって購入するはずなんですが、 そういった商品を落札する行為も違法なんでしょうか?