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親が借金を支払えない場合

父親が契約者になっている借金の支払いが滞った場合、その家族(配偶者、子供)に請求されるのでしょうか?また、支払う義務はあるのでしょうか?(配偶者、子供もは保証人にはなっていません)

質問者が選んだベストアンサー

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  • hiyatoi
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回答No.4

借金の支払い義務は個人個人と考えて良いと思います。 保証人、連帯保証人になられてない場合は全く関係ありません。支払う義務は全く無いという事です。 その中で、金融機関によりますが、あたかも義務があるとか、どうにかしてでも支払ってもらえるよう、手をうってきます。「私には関係の無い債務だ」と気を強く持って下さい。 また、少しでも、保証人だけでも・・と泣きつく債権者もきをつけてください。 肩代わりを小額でもいったんすると「無権代理行為の追認」など、法律的に、保証人扱いになるケースもあります。 1円も支払わない事。また、しつこい場合、最寄の金融協会、県金融課など相談したほうが良いでしょう。

その他の回答 (4)

  • sapporo30
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回答No.5

支払義務が生じる例外として、日常生活費に 該当するものはあります。 ・ 奥さんがつけで買っているお米代など それ以外については、支払義務はありません。

回答No.3

○保証人になっていなければ、父親の借金はその家族に法的な支払い義務はありません。 ○しかし貸し手は、「お父さんの借金」だから「代わりに返してよ」と請求してくるケースは少なくありません。 ○その場合、人情で父を助けるために「返済」するか、「法的に返済義務は無い」と断固として断るか、どちらを選ぶかは、質問者さんの自己責任です。

回答No.2

されません。財産は家族個々がばらばらに作るものです。よって、マイナスの財産である借金も家族個々ばらばらにのしかかります。保証人になってない限り、返済義務は一切ありませんし、請求された場合は不当な請求であるとして突っぱねてください。 不謹慎な例えですが、もし父親が亡くなったときには残された配偶者や子が財産を相続します。よって、マイナスの財産(借金)があるときもそれを相続するのであれば返済義務ごと相続人に移ってきます。逆に言えば、それまでは家族に返済義務はない、とも言えます。 もちろん、プラスの財産であっても相続しないという選択が出来ますから(最近では元若乃花がやってニュースになりましたね)、同様にマイナスの財産であっても相続しないという選択が出来(但し相続放棄の場合はプラスの財産・マイナスの財産の一切を放棄しなくてはいけません。プラスの財産は相続しマイナスの財産は放棄する、という選択はできません)、その場合は返済義務は消滅します。

回答No.1

支払う義務はありませんが、請求されることはあります。 また、この請求に対して応じなくても、民事的な問題は一切ありません。 #過大評価的に裁判しますとか通知されることがありますが、保証人でない限り一切支払う義務はありません。

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