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戸籍謄本はどんな事に利用出来るのでしょうか?

バツイチの彼と今秋結婚する事になっております。 その彼が、手続きの関係上、元奥様に、 自分の戸籍謄本をお渡ししなければいけない状況になっております。 (お子様の戸籍の手続き上必須なので、必ずお渡しする事になっております) しかし、元奥様は、ご自分が得をする事であれば、法律上違反するような事でも、 重要な契約や手続きを、彼には言わず、 彼の名前を使って勝手にしてしまう恐れのある方です。 (実質、法律違反をされた事もありましたが、 証拠不十分等で咎める事は出来ず、話し合いで決着をつけています) そこで、心配があります。 彼や私は、金融会社からお金を借りたりしたことがないし、 戸籍謄本を使った処理をした事がある契約といえば、 不動産賃貸契約のみです。 元奥様に戸籍謄本をお渡ししてしまった事によって、 どんな問題が生じるか、 何か悪用されてしまう事が考えられるのか、 ご意見伺えればと思っています。 よろしくお願い致します。

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回答No.4

No.2です。 ご婚約者さんの元妻が親権者なのですね。 それならば、お気づきのとおり、元妻でも戸籍謄本を入手することは可能です。 ですから、もし悪用しようと思えば、今までにも悪用できたのではないでしょうか。 ところで、flower19701016さんとご婚約者さんはまだ入籍されていないのですよね? 入籍されていないならflower19701016さんの個人情報を知られることはありませんし、現在ご婚約者さんの戸籍は、ご婚約者さんを筆頭者として、妻の欄が除籍されたものとなっているはずです。 それならば、例えば「私が妻です」と嘘をついて何か悪巧みを考えても、戸籍謄本をみれば嘘だとわかってしまいますし、証明書として戸籍謄本を見せても「貴女は誰?」という話になるかと思います。 元妻では何の権限もありません。 それに、戸籍謄本の有効期限は3ヶ月ですから、永久にそれが使用できるわけではありません。 ご心配ならば、他の方もおっしゃるように家裁へ出向かれたらどうでしょうか。 元妻の彼氏さんの話もありますが、この件については彼氏さんは関係ない話です。 それよりも、自分の身を守ることを優先された方がいいと思います。 もし、万が一何かあれば、手渡したご婚約者さんに過失があるとみなされる可能性もあります。 何かおこってから対応するのではなく、何か起こらないように最善の策をとられる方がいいかと思います(氏の変更は1日で終了しますが、問題がおこればあまり顔を合わしたくない人と何度も顔を合わせることになりかねませんので…。一時の感情を優先するか否かですが…)。

flower19701016
質問者

お礼

ありがとうございました。 そうですよね。彼の戸籍謄本上は、元奥様の欄は「除籍」となっているわけですから、何かしようとしても「あなたはこの戸籍謄本を使える立場の人間ではない」となりますよね。そうでした。おっしゃる通りでした。 そして、身を守る為に優先しなければいけない。その通りです。離婚届提出時は、彼はなんとか元奥様を説得し、役所での待ち合わせによる提出を済ませたようですが、今回は、何度話しても、元奥様が受け入れてくれないようです。しかし、そうも言ってはいられませんので、何とか時間をかけて説得してみようと話しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

 戸籍移動の申立の場合、提出された書類(添付書類を含む)は家裁が受取って保管する(しつづける)ものなので心配はいらないと思いますが(何なら家裁に問合せてみてください)。悪用の可能性としては、申立をしたといってしなかった、コピーをとっていた、などが考えられますが、どうしても、というのなら、当日直接渡し、元の奥様について家裁の玄関までゆく、くらいしか方法がないのでは?

flower19701016
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですよね。当日直接!という方法しかないですよね・・・離婚届の提出の際は、その方法をとったようです。しかし、お子様の戸籍移動に関しては、元奥様に新しい彼が出来ている事もあってか、一緒に行く事は拒否してきました。 今まで、きちんとした事をなかなかして下さらない元奥様ですが、今回は、信じて待つ事しか出来ないように思えてきました。 悪用されてしまった時は、その時に、対応するしかないという事なんですよね・・・涙。

回答No.2

No.1の方もおっしゃっているように、元妻とはいえ、今は他人である人物に対し戸籍謄本(抄本ではなく謄本ですよね?)を必ず渡すようなことがあるのでしょうか? 戸籍謄(抄)本を他人が入手する場合、弁護士などごく限られた職務権限を持つ者が、しかも正当な請求事由をもって請求できるものです(現に正当な事由なく請求した弁護士や行政書士が何人も処分を受けています)。 仮に戸籍謄(抄)本が必要であっても、それがどこから必要だと言われているのかしっかりと聞き、その提出先に離婚している事情を話し、flower19701016さんのご婚約者さんから直接提出先に送るようにして下さい。 個人情報保護法の関係もありますので、提出先がそれを拒むことはできないと思います。 >戸籍謄本はどんな事に利用出来るのでしょうか? というよりも、利用されないための防御策を考えるほうが賢明だと思います。

flower19701016
質問者

補足

御回答、ありがとうございます。 No.1の方への補足に記載致しましたが、必要な理由としては、「お子様の戸籍の移動」の為です。 彼が、家庭裁判所に確認したところ、お子様の戸籍の移動の申立は、親権者が必ず出頭し、家裁において「即決裁判」を行い、受理されるそうです。 元奥様の戸籍謄本及び、お子様が残っている彼の戸籍謄本を、親権者が家庭裁判所に申し立てる際の書類に添付しなければいけないとの事です。(家庭裁判所はその書類を別途受け取る事はしないようです) よって、元奥様に、彼の戸籍謄本を渡さなければいけないのだと聞きました。 おっしゃる通り、防御策を考えるべきだとは思うのですが、渡さざるをえない状態であるとの事なので、心配になり、ご相談させて頂いた次第です。

  • ryuudan
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回答No.1

>その彼が「手続きの関係上」元奥様に自分の戸籍謄本をお渡ししなければいけない状況になっております。(お子様の戸籍の手続き上必須なので、必ずお渡しする事になっております) →逆に質問者さんに私の方から質問する形となってしまいますが・・・。  「手続きの関係上」とは、具体的にどんなことでしょうか?  もしご不明でしたら、彼にお尋ねになるなどして、どうかお教え願います。これが明らかでないと回答差しあげるのは非常に困難です。  彼は元妻との間にお子さんがいて、その親権は今は元妻にあるようですね。彼はあなたと結婚後、お子さんを引き取り親権者となる、ということですか? そうでないならば、元妻はあなたの戸籍を入手する理由はないと思われますが。(親権が仮に変更になる場合でも、あなたの戸籍をなぜ元妻が必要なのかはわかりません。)  戸籍にはきわめて重要な個人情報が記載されております。  あなたの氏名、住所、生年月日、本籍地、結婚暦、離婚暦などです。親兄弟が同じ戸籍にあるならば同様です。ためしにご自分の戸籍を市役所などでお取りになり、ご覧になってみてください。  従って、悪事を思いつく人間にとっては「個人情報の宝」に見えると思いますよ。どんな悪事が考えられるか、はここでは控えさせていただきます。(悪用されることもあり得ますので)  あなたがどうしても納得いかないのならば、見ず知らずの彼女に重要な戸籍を渡すべきではありません。下手すれば親兄弟にも迷惑がかかる可能性がありますので。  

flower19701016
質問者

補足

早速の御回答、ありがとうございました。 そして、言葉の間違い、説明不足で申し訳ありませんでした。 渡さなければいけない戸籍謄本は、私ではなく、彼の戸籍謄本です。 必要な理由は、お子様の戸籍の移動の為です。(親権者である元奥様の新戸籍に移動する為、お子様が残っている彼の戸籍謄本が必要との事です) 親権に関しては、離婚時のままで、元奥様が親権者です。