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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:戸籍謄本の第三者の取得について)

戸籍謄本の第三者の取得について

このQ&Aのポイント
  • 戸籍謄本を第三者が取得するための条件や方法について知りたいです。
  • 戸籍謄本に認知届けを記載しない方法や、本籍や届け役所を変更して第三者が取得できないようにする方法について教えてください。
  • 探偵や興信所の人間が戸籍謄本を取得することは可能なのでしょうか?

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回答No.1

2と3につきまして・・・ 他人の戸籍の不正な交付請求は、実際にはかなりハードルが高いと思います。 まず、交付請求時に、戸籍に載っている人またはその親族からの委任状が必要になります。 また、親族からの委任状の場合は、使用目的も委任状に書かれていないといけないようです。 さらに、委任状に書く委任者の名前は、署名でないといけない役所が多いようです。 ・・・ただ、委任状への押印は認め印でOKなので、不正に戸籍請求しようとしている人が有印私文書偽造罪を犯してでもと考えているならば、取れることとなってしまいます・・・ あと、戸籍は、法律職の人が仕事で必要な場合には、専用の交付請求書を使って職権で他人の戸籍を取れるようですが、この場合、誰からどのような仕事を頼まれ何のために使いどこに提出するのか、といったことを交付請求書に書かないと、受け付けてもらえないそうです。 ・・・ただ、請求理由は自己申告みたいなもののようですので、資格剥奪になる危険を冒しでもと考えてるならば、不正取得に荷担できることとなってしまいますが・・・ なお、探偵・興信所にはこのような職権請求はできないと思います。 かつては、探偵は法律職の人を下請けに使って戸籍を取得していたという話も聞きますが、法律職業界の自主規制と役所の審査の厳格化で、今ではこのようなことは難しいのではないかと思います。 というわけで、第三者や探偵・興信所が取得するのは難しいけど、法を犯してまでという人であれば、取ることができる・・・という感じになりそうです。 ちなみに、自分の戸籍を不正に請求されてないかどうかは、情報公開請求を利用すれば、調べることができるようです。 もし誰かが不正請求しているようでしたら、その人に慰謝料請求可能となります。

skua
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 戸籍法は昨年から厳しくなったそうですが実際まだ未施行という記事もみて自治体によってまちまちのようですね。 情報開示請求は初めて知りました。非常に為になりました。ありがとうございます