- ベストアンサー
自動車保険で
ちょっとした疑問なのですが、雨の日、水溜りを車で通過して、通行人の服を汚してしまった。クリーニング代金を請求された。たまたまその服が高価なもので、クリーニング代も数万円だった。 このような場合、自動車保険に入っていると保証されるのでしょうか? もちろん、保険を使ってお金を払う人はまずいないでしょうが。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
自動車の任意保険は警察からの事故証明が出ない限り、支払われないのです(特約等があれば例外もありますが)。今回のような事例の場合、被害者が警察に被害届を出している必要があります。又、泥はね等で通行人に被害を与えた場合は道路交通法違反で反則点数と反則金が発生します。相手が警察に被害届を出して警察が受理し事故証明を発行してもらえれば問題無く任意保険の適用は受けられますヨ。私のお客様で実際に使用した方がいました。被害者は着物を着た女性で頭から泥水を被せてしまったという事例でした。事故証明も警察に出してもらいクリーニング代金・その他として二十数万円を支払った事例があります。
その他の回答 (3)
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
弁償しなければいけませんね! 保険使用の場合等級が下がり 保険料があがります。 費用対効果考えて、判断すべきですね。
- apapa
- ベストアンサー率52% (419/797)
洋服を汚したとなれば、物を壊したことと同じ考えですから、対物賠償の範囲です。 請求すれば保険金が出る、すなわち保険で補償されるのが基本です。 しかし、ご存知のように保険は、契約期間中の1回の事故(保険金支払)に付き、翌年の保険等級は3等級ダウンしますから、翌年の保険料が最悪30%アップします。 仮にクリーニング代数千円(数万円などというクリーニングは無いでしょう)だったとしても、保険使用すれば大損です。 また、保険等級のみならず、このような請求を行う契約者は、「好ましからざる人物」として継続拒否される可能性もありますから、現実問題として、考えるべき問題とはいえないでしょう。 保険本来の目的は、「予想し難い巨大リスクに備えるもの」ですから。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
泥はね特約みたいな物に入っていれば出ますよ。
お礼
そんなものがあるのですか? 知りませんでした。
お礼
回答、ありがとうございました。 これは仮定の話で、実際に私が加害者とか被害者ということではありません。念のため。 >数万円などというクリーニングは無いでしょう それがあるんですよ。高級な皮革製品のクリーニングは数万円かかります。