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水をはねた自動車の持ち主に洗濯代を請求できるか
歩いているとき、すぐそばを自動車が走って、その自動車が水たまりの水をはねて、そのはねた水で自分の服が濡れたとき、その自動車のナンバーを素早くメモしておくと、後でその自動車の持ち主に、濡れた服のクリーニング代を請求できるでしょうか。
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- cactus48
- ベストアンサー率43% (4480/10310)
無理ですね。確かに泥はねや水はねは道交法違反で、違反者には 罰金と点数が加算されます。 でもメモは間違った事でも書けますので、裁判になった時にメモ では証拠として認めて貰えないでしょう。 写真や動画であれば十分に証拠になります。メモでは証拠として は不十分です。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
メモだけでは証拠にはなりにくいでしょう。加害者が気が弱い人物であっさり認めれば別ですが、「たまたま映像を撮影しているところに車が水を撥ねるところが映っていた」というのでもなければ、否定されればそれまでです。民事なので警察は関与しません。どうしてもということであれば裁判を起こさなければならず、費用、時間を考えても到底割に合わないでしょうね。
- santana-3
- ベストアンサー率27% (3891/13901)
泥はね運転は道路交通法71条1号の違反行為です。 また、民事上の損害賠償責任も生じます。 車のナンバーを控える事は、訴訟上必要な事になります。 しかし、立証が極めて困難なので、過失を問う事が出来ないのが実情です。
- suiton
- ベストアンサー率21% (1110/5263)
もちろんできます。 ただし、証拠が必要ですし、相手が否認すれば裁判に持ち込むことになります。
- NOMED
- ベストアンサー率30% (522/1725)
---URLから抜粋 https://lmedia.jp/2016/12/14/73195/ 道路交通法第71条1号に「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」と定められています。また、道交法120条9号では、同71条1号の違反について5万円以下の罰金に処する旨定められており、罰金を伴う交通違反であることは間違いありません。 しかし、実際に捕まえて罰を受けるさせるのは容易ではありません。その理由は、立証が難しいから。一般的に水や泥を引っ掛けた車は、そのまま去ってしまうのが通例です。 よって、確実にその車の運転手が泥をかけたという立証は難しいのですが、逆にいえば、動画や第三者の証言などで確実に立証できれば可能といえます。 また、汚れた服のクリーニング代を求めるということになると民事の問題となりますが、こちら運転者が走り去ってしまった場合、その運転者を探し出し、確実にその運転者が汚したという立証が必要となります。現実的には、不可能といっても過言ではないかもしれません。 やはり罪を認めさせるのは、なかなか難しいようですね。 ----- 刑事では、罰則がある 民事では、訴えることとなる 警察に被害届 → 立証 → 民事手続き ちなみに判例を探しましたがなかったので、相手を調べて連絡して、示談にするかどうかぐらいでしょうね・・・
勿論出来ますよ。 被害にあったら直ぐに加害者の車の番号と車種と色をメモすること。 出来るなら写真をとること。 それと被害にあった場所の写真をとること。 動画でもいいです。 それが出来たら近くの警察署に被害届を出すことが大事です。 水撥ねさせることは交通違反ですから警察も取り締まってくれますよ。
道路交通法第71条1号違反 ですから・・・ただ 持ち主に請求は、難しいのでは?
- citytombi
- ベストアンサー率19% (1721/8628)
民法上の不法行為に該当する場合、被害者は加害者に対して損害賠償を請求することができます。 また道交法でも「泥はね運転違反」に問われます。 さて、ナンバーを控えておく件ですが、合わせて画像や目撃者などの証拠がなければ、相手が「徐行した」と主張すればそれまでです。 さらに、通常はそのまま走り去ることが多いため、後になって請求しても「覚えていない」となります。 いずれにしても確固たる証拠が必要です。
請求するのは自由なので可能です。 ただ、その車が水をかけたのかを証明できなければ、運転手も応じないでしょう。