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団信の死亡保険金の受取について

主人(31歳)が透析治療をしております。まだ完全な透析にはなっていなくて、投薬レベルです。月1回の通院で通常に正社員で安定した収入で働いております。子供もできたので住宅を購入したくてこ銀行で融資を受けました(30年ローン)。強制的に団信に入らなくてはいけません。病気のことは言いませんでした。10年、20年後にもし主人が亡くなった場合、保険金は下りるのでしょうか?病気を隠して団信に加入し死亡した時にわからずに保険金が下りた経験のあるかたはいますでしょうか?また、1~2年後に死亡したわけではなくて10年、20年後に死亡した場合なら簡単に調べられないと思うのですが、保険会社はどうやって調べるのでしょうか?証拠はどうやって探すのでしょうか?ご回答よろしくお願い致します。 決して悪意があるわけではなくて、主人がもしもこの先10年、20年後に病気が進行し、死亡した場合ローンがまだ少し残っていたら不安なのでご質問致しました。団信の保険料は銀行が金利の中から支払うということでしたが、一体、銀行は30年ローンでいくらぐらい団信へ支払っているのでしょうか?

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noname#12813
noname#12813
回答No.4

#2で回答させていただいた者です。 私の知ってる限りでは、というか保険関係の友人から 聞いた話ですが、基本的には死亡診断書を書いた病院での 治療経過までを調べるということです。 つまりそこで初診の日付がわかりますし、その時点で 発症したのか、それ以前に発症していたのかもわかり ますよね。 それから詐欺行為で裁判になるというのは、保険金支払いが行われたあとで、保険会社の方から「発症の日付がおかしいのではないか」ということで訴訟を起こされるということではないでしょうか。 つまりそうなると違法性、犯罪性がすでにあるわけですから、保険会社はカルテの開示を求めることができるのではないかと・・(この辺は法律の専門家にでも聞いてください。) 質問者さまに申し上げたいですが、これは告知義務を果たさないで保険会社から保険金を騙し取る、犯罪なのです。 私は#3の方のご意見に同意します。 ここで「告知してないけど保険金はもらえるのか」と発言されることそのものが、法に抵触するということを理解されませんか。 確かに悪意はなかったかもしれませんし、団信(生命保険)の知識がなかったことでこのようなことをされたのでしょう。 けれど病気の人が亡くなれば必ず何千万ももらえる、なんてことがあるはずありません。 それなら誰だって病気になったら家を買いますよ。 透析の事実を告知しなかった時点で、これは違反なのです。保険会社や銀行がそそのかしたわけではないのですよね? 「強制的に団信に入らなければならなかった」と書かれてますが、その認識は違います。 団信に入れなければローンは組めなかったのです。 そして違反をせずに告知していたら、保険会社は引受をせずに、ローンの審査も通らなかったのです。 どう考えても質問者さまの方が分が悪いです。 このまま告知義務違反をされても、保険金を受け取る事由が発生しなければ、詐欺行為にはならないでしょう。 (ただ健康であるという前提でこそお金を貸した銀行に対しては詐欺になるかもしれませんが) 質問者さまが保険金を受け取ってしまったら、その時点で 詐欺になるでしょう。そしてそれに保険会社が気づけば、訴えられるということです。気づくか気づかないかというと、やはり透析治療という重さを考えると、気づかれる可能性の方がずっと高いと申し上げるしかありません。 二年間で時効になるというのが本当なら、簡単に保険金詐欺が成立してしまいますよね。 保険会社がそんなリスクを負うはずありません。重篤な病気であれば徹底して調べるからこそ、保険という商売が成り立つのではないでしょうか。 本当によけいなお節介になってしまって申し訳ないですが、私の夫も団信は未加入でローンを組んでいます。 病気であればこそ保険ナシで借金をするのは不安でしょううけど、やはりこれはもう開き直るしかないではないですか。 万一の事が起きて、保険金が下りなかったら、確かに悲惨です。でも、命まで取られるわけじゃありません。 家は売ればいいし、いくらでも生き延びる方法はありますよ。私はそう考えてます。

その他の回答 (3)

  • saver3458
  • ベストアンサー率27% (5/18)
回答No.3

あなたのされていることは詐欺行為に等しいです。 私も通院・投薬治療中ですが、団信に加入せずに銀行より割高な住宅金融公庫で融資を受けました。(公庫は団信加入は任意です。ご存知ですよね?) 私は保険金が下りるか下りないか気を遣いながら人生を過ごすよりは、堂々とお天道様に顔を向けて歩く道を選択しました。 もう一度言います。あなたのされていることは詐欺行為に等しいことです。 この質問にうかつに回答すると詐欺の幇助になりかねません。有効な回答をした場合、あなたが証拠隠滅に動く可能性があるからです。 早く質問を打ち切っていただきたく思います。

noname#12813
noname#12813
回答No.2

保険の専門である友人に団信のことで聞いたことを 書きます。 保険の契約者が死亡した際に、医師が死亡診断書を 書きます。 その死因から、保険会社が病歴を調査します。 10年前、20年前の通院歴、投薬歴も調べます。 その投薬歴と死亡時の死因とが関連性のあるものなら、 それを告知していなかった場合は「告知義務違反」と して保険金支払いを拒否できます。 これは二年以内なら告知義務違反を理由として契約を 解約できる条項がありますが、二年を過ぎた場合には、 詐欺行為として裁判になります。 いくつか判例もあるようですのでお調べになってみて ください。 確かに契約者側が敗訴している例が多いようです。 質問者さまの状況、ご心配であられるのはお察し致し ますし、なんとか無事にローン完済されることをお祈り 申し上げます。 ただ悪意はないとおっしゃいますが、告知義務違反で あることに代わりはないですし、違反して保険金を受け ようとされるのは、やはり問題ではないでしょうか。

rimiffy2
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。保険会社は病歴をどうやって調べるのでしょうか?カルテの開示は法律で禁止されていますよね?また10年前のカルテなど病院に残っているのでしょうか?いくつか判例が記載されているURLがあれば教えていただけないでしょうか?よろしくお願い致します。

回答No.1

告知義務違反があった場合の取扱は、責任開始日から2年以内に保険金・給付金の支払い自由や保険料払込事由が発生していた場合に限りますので、10年・20年後であれば、問題なく支払われると考えます。

rimiffy2
質問者

補足

NO、1さんが回答してくれたように保険の契約者が死亡した際に、医師が死亡診断書を書きます。 その死因から、保険会社が病歴を調査します。 10年前、20年前の通院歴、投薬歴も調べます。と書いてあるのですが、どう思われますか?保険会社は病歴をどうやって調べるのでしょうか?カルテの開示は法律で禁止されていますよね?また10年前のカルテなど病院に残っているのでしょうか? また2年を過ぎたら詐欺罪で訴えられるとのことです。2年経過を勘違いしている人が多いなどともよく書かれています。2年を過ぎても告知義務違反の場合は時効などは一切関係ないとのこと。