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交通事故後遺症14級の場合の弁護士費用について

交通事故で後遺障害14級が認められた場合に弁護士に以来した方がいいのでしょうか?それとも被害者請求で自賠責に請求した方がいいでしょうか? 14級ぐらいの場合は損をする可能性があると聞いたので心配になりました。 この事故については共同不法行為が認められており、被害者は車に同乗の為過失はありません。 被害者請求の場合は両方の自賠責にできるので金額的にも??どうなのかと思いました。

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回答No.1

 共同不法行為による後遺障害の賠償金は2台の場合は2台分、場合によっては3台の場合もあります。3台で逸失利益を計算しても自賠保険認定等級の限度額を超えることはありませんので3台分支払われます。もし相手が任意保険で対応していないのでしたら弁護士依頼をしないで被害者請求で150万円(2台の場合)賠償金を支払わせるほうが良いでしょう。自賠責保険からの回収分だけなら弁護士が請求しても同じ額ですから。更に相手や相手の任意保険に請求するのであれば弁護士に依頼した方が良いでしょう。

ryuusann
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。やはり自賠責だけだと被害者請求の方が良いのですね。後遺障害の被害者請求について勉強します。

その他の回答 (1)

回答No.2

自賠責に請求をするのなら、ご自身でやった方が良いでしょう。 弁護士に頼む時は、請求額の5%+9万円、成功報酬は10%+18万円、その他交通費や印紙代の実費がかかりますので、慎重に行うようにしませんと、実質手取額は少なくなります。

ryuusann
質問者

お礼

詳細な弁護士の費用 大変参考になります。 私の場合は、1年治療で症状固定ですが、半年分の休業保障と慰謝料を被害者請求で支払いを受けており、残りの半年分の障害慰謝料と休業補償は相手方任意保険に請求していません。相手は半年しか治療費は出せないといってきたので。そこで後遺障害が認められれば残りの半年分も請求(弁護士 紛争処理センターなどで)しようと思ってます。 自分では相手の交渉に負けそうなので、というより相手にならない状態です。それを踏まえた上であれば弁護士に依頼するのも妥当だとおもいますか?