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ガイドヘルパーの申請

17歳の1種2級脳性マヒの娘です (両マヒで,手は利きます) 先日福祉課に支援費の申請に行き 福祉課の方が家に来られました 使えるのは,ショートとデイのみとの事でしたが 友人(娘より軽度)は別の市ですが, 移動介護で,プール(連れて行き一緒に入る)・映画.買い物等で使っているとの事ですが 定義はあるのでしょうか? 教えてください.

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回答No.1

基本的に、身辺自立の度合い(より具体的に言いますと、日常生活動作(ADL)の達成度)によって、提供されうるサービスが決まってきます。 その結果、「身体的介助のほうがより必要である」と判断されれば、移動介助(ガイドヘルプ)よりもショートステイやデイサービスの利用が最優先されます。 仮に身体障害者手帳や療育手帳で同一の等級であったとしても、全く同じサービスを受けられるとは限りません。 これは、上述した事情のほか、支援費制度の趣旨から「その人に最も適していると思われるサービス」を提供しようとするためです。 言い替えると、自分が希望するサービスが必ずしもその人に適しているとは限らない、ということでもありますね。 友人の方の場合は、障害の程度が軽く、日常生活動作がかなり自立していることと思います。 とすると、日常生活動作上の介助よりも、もっと別の形の支援を提供したほうが良い(と言いますか、そちらのほうが必要性が高いわけです。)ということになります。 ですから、支援費制度上でもそのように判断して、それに適したものを用意します。 ちょっとした移動介護をプラスすることによって、次の段階(生活空間の拡大、とでも言えばよいでしょうか?)に進めますし、また、それによるメリットも大きい、とされるわけですね。 サービスの提供にあたっては、もちろん、細かい基準・定義があります。 ただ、行政担当者向けのかなり専門的な内容ですし、ここで触れることが適当だとは思えませんので、たいへん申し訳ないのですが、割愛させていただきます。 要は、「平たく言えば、日常生活動作の達成度によって左右される」と思っていただければ、間違いありません。 少なからず、支援費制度のしくみに納得しがたい部分もあろうかとは思いますが…。 以下、蛇足ですが…。 発達障害者支援法や改正介護保険法が成立し、さらに、障害者自立支援法案が国会で審議されています。 改正介護保険法は、実は、障害児・者福祉とも密接な関連があります。しくみが非常に酷似しているのです。と言いますか、支援費制度は介護保険法を下敷きにしています。 障害者自立支援法はさらに介護保険法に酷似しており、来年1月からの施行をめざしているのですが、成立すると、原則1割負担(それも、支援費制度上の負担とはまた別の負担です。)が導入されます。 これらに伴って、支援費制度の内容・しくみの一部修正なども予定されている模様です。 どうか、今後の流れには十分注意して下さいね。

soradesu
質問者

お礼

早速の返答,心よりありがとうございます 市役所の方がおみえになり,娘が目の前を,はって 移動しているにもかかわらず家での移動は 歩けますか?等かなりとんちんかんな質問をしてきたり,少し質問をすると,汗タップリしどろもどろで 答えられないので,不信感もあり 質問させていただきました 友人は,プールに連れて行ってほしいのですがと 相談にいったつもりが,その場で分かりましたと パパっと,市の方が2・3の質問でその場でOKが でたそうなので,余りにも対応が違いますし・・・ ありがとうございました 今後の流れに十分注意させていただきます

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