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損害賠償請求について

過失割合が10対0で相手方が悪くても 相手が任意保険に入っていないと、車の修理代を請求できないのでしょうか、任意保険に入っていなくても請求できるとすれば、どのような手続きをとればよいのでしょうか?

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

>どのような手続き? 流れとしては #3さんのとうりです。 問題は加害者がすんなり払うかですね。高すぎるとかイチャモンつける場合もおうおにしてあるのでね。 最悪 弁護士依頼(費用がかかりますが)費用対効果考えて! あるいは、少額訴訟 自分でできます。 手続きめんどうなら司法書士にたのべば?弁護士よりは安上がりです。

noname#13482
noname#13482
回答No.3

損害を受けた事に対して賠償意を求める好意自他は、保険の有無とは関係ありません。民法上の問題です。 >手続きをとればよいのでしょうか? 一番簡単な方法としては、「修理業者へ入庫する」→「見積もりをしてもらう」→「相手に見積書の金額を伝える」→「それを相手が支払う」 これで一件落着です。 しかし任意保険がなければ、お金を回収する事が困難な場合があるのも事実です。損害額(修理費用)にケチをつけることも考えられます。金額は承知しても支払いを渋る事もあります。また資力のない場合もあります。 こんなときは弁護士を立てるなどの方法が考えられます。個人で行動するより回収できる可能性が高くなります。 くれぐれも弁護士以外には依頼しないようにしてください。交通事故の示談代行は契約のある保険会社(過失分のみ)または弁護士しかできない事になっています。その他の利害関係のある人がこれを行えば違法となってしまいます。

回答No.2

 NO.1さんのご回答通りです。事故で車を破損させられたことは民法上の不法行為に成り賠償責任が生じます。任意保険はそんな時に支払いに支障が無いように掛けて居る訳ですから、任意保険に入っていようが居まいが関係なく相手の方は賠償義務がある訳です。手順としては修理工場で元通りに回復する為の見積もりを作成して頂きそれで相手に請求する事です。その金額をどんな形で賠償して貰うか話合いです、ご自分が任意保険に代理店を通して契約していれば代理店の担当者に相談して協力して頂く事です。

回答No.1

単に相手の修理金額の請求をするだけです。 任意保険hあ、あくまで加害者の賠償金額を肩代わりするだけのもので、任意に加入していないからといって、相手の賠償責任が消える訳ではありません。

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