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再就職先の再離職その2

早速回答を頂きまして、有難うございました。  初めてなので早々と回答を締め切ってしまいました。又疑問がわいて来た事を新たに質問させて頂きます。 再就職先の分を通算されてない場合は・・・とありましたが、通算されない場合とは、どんな時なのでしょうか? ちなみに、今の職場は、緊急雇用対策として、3月いっぱいまで短期で採用され、それが一旦契約が切れ、新たにパートとして6月いっぱいまで契約をしました。 再就職の際、短期雇用なので、辞めた後は又続きから始まると職安の人に言われたんですが、契約延長した事で事情が変わるという事でしょうか? 半年以上継続しなければ、新しい職場の分は通算されないと思い込んでいたんですが、やっぱり違うんでしょうか? 契約終了で退職ですが、又新たに給付制限も発生するのでしょうか? 何度もすいませんが、回答よろしくお願い致します!

みんなの回答

  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.4

>今の職場の分は通算出来ないので、前の職場の分を復活させるそうです。 なるほど(◎o◎) どうやら受給期間のほうが優先のようですね~。 これではどちらが質問者かわからないですね(^^) わざわざ申し訳無いです。 有難うございました<(_ _)>

boo38
質問者

お礼

いえいえ、とんでもないです。結果的には計算通り貰えるのでラッキーでした。私も勉強になりました。有難うございました。

  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.3

通算はどうやら、「通算が出来る」ということなので受給期間のほうが在るならそちらを選択できるということなのかなと。 もし宜しければ結果お聞かせください。 私としても今後の参考になるので<(_ _)>

boo38
質問者

お礼

通算が出来るというだけで、断る事も出来ると言う事なんですかね~? 10月15日までに90日間、しかも7月からの時期に貰う為に、わざわざ安い所でもいいからと短期で就職して、時期を延ばしたつもりだったので、計算が狂ってがっかりしていたんです。 でもまだ望みはありそうですね。月曜日の夜、必ず結果報告しますから、楽しみに待っていて下さいね。

boo38
質問者

補足

今朝、職安に問い合わせた所、今の職場の分は通算出来ないので、前の職場の分を復活させるそうです。離職証明書は届くまで日にちがかかるので、退職証明書を書いてもらい、離職の翌日にそれを持っていけば、すぐ受給が始まるそうです。

  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.2

>職安の人は、再就職の間に給付制限の期間が満了になるので、契約が終了して退職したら、すぐ給付されますと言っていたんですが だとしたらその可能性もありますよ。 給付制限中の労働となっているのかもしれないですし。(短期雇用の場合、一般の被保険者と条件が違うので) ですからこの様に私どもも答えていますが、最終的な判断や処理は職安が行なうので職安で相談なさったことを信頼された方が良いですよ。あくまでこちらは予備知識ですから。

boo38
質問者

お礼

そうなんですか!?もしそうならいいんですが・・・。早速月曜日朝1番に、職安にTelして確認してみます!有難うございました!

  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.1

>めてなので早々と回答を締め切ってしまいました。又疑問がわいて来た事を新たに質問させて頂きます そういう時は前の質問のアドレスを貼り付けておくと良いですよ、その方が他の回答者さんも答えやすいので。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1471534 >再就職先の分を通算されてない場合は・・・とありましたが、通算されない場合とは、どんな時なのでしょうか? 先ほどの質問だと雇用保険に加入しているのか、又は加入資格が在るのかが解らなかったのでそういう書きかたをさせて頂きました。 ちなみに通算の対象というのは、 1、1年以上被保険者期間の空が無い。 2、通算される期間の間に失業手当を受け取っていない。 3、同じ被保険者番号である となっており、一つでも欠ければ通算の対象になりません。 質問者さんの場合、失業者としての届出は行ないましたが、手当を受け取る行為(手続き)を行なっていないので、他の条件も満たしているなら通算の対象になります。 >再就職の際、短期雇用なので、辞めた後は又続きから始まると職安の人に言われたんですが 短期ではなく短時間かな? これは単純に、短時間被保険者の資格が在るので通算対象になり、退職後また新たに待期期間7日と給付制限3ヶ月が発生しますよ、ということです。 雇用保険の「一般被保険者」の中には短時間と長時間があります。 条件は、 賃金支払いの基礎となる日数14日以上の月が6ヶ月、かつ、失業保険(雇用保険)に加入していた月が満6ヶ月以上ある、、、長時間 賃金支払いの基礎となる日数11日以上の月が12ヶ月、かつ、失業保険(雇用保険)に加入していた月が満12ヶ月以上ある、、、短時間 ですが手当の計算に関しては、過去6ヶ月分の総収入÷180の50~80%です。 大抵の方は、失業手当がもらえる状態に在るとき(給付制限期間中)長時間、短時間にかからない範囲で就労することが多いようです。そうすれば通算されませんから。 >半年以上継続しなければ、新しい職場の分は通算されないと思い込んでいたんですが、やっぱり違うんでしょうか? 違います。一般被保険者としての条件を満たしたら通算の対象になります。 >契約終了で退職ですが、又新たに給付制限も発生するのでしょうか? はい。 退職理由も新しい方から見ます。

boo38
質問者

お礼

詳しく教えて頂き、本当に有難うございました。職安の人は、再就職の間に給付制限の期間が満了になるので、契約が終了して退職したら、すぐ給付されますと言っていたんですが、私の勘違いだったんですね。後は又手続きの時に確認してみます。有難うございました。

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