- ベストアンサー
着服された金銭をとりもどせるのか?
あのアムウェイで当時のルールで返品したものの返金がアップラインを通じて帰ってくるという制度でした。それはもう1997年ぐらいのことですが、アップラインがその金をうけとったあと、やめてしまいました。25万円ほどですが、その後なんとか、執拗に催促し、12万円ほどかえってきましたが、今は、電話してもでない。連絡してこない状況です。最後の入金は去年です。今まで内容証明で1回、配達記録で1回、通知しています。最後に連絡がとれたのは、今年の春ぐらいです。着信記録や会話を録音したものは少し証拠としてあります。刑法的には、一部返金したとはいえ、再三の催促を無視して連絡してこないのは、横領に該当するのではないでしょうか?警察に言ったところ、返す意志があるといわれたらそれまでだといわれました。確かに何回かにわけて返済しています。しかし何度も電話しているのに、出ない、返事してこないは。どうなんでしょうか?法律的に争うメリットはないんでしょうか?全て相手の意思しだいなのでしょうか? こういう場合は法的、または他の方法であれ、取り返すことはできないんでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
弁護士の方に相談する事をお勧めします。 > 今まで内容証明で1回、配達記録で1回、通知しています。 通知の内容が「返して!」だけの場合、「いつまでって書いていなかったから、そのうち返そうと思った。」なんて逃げられると、どうにもなりません。 以前送った内容証明を取り消すなんて事も手間がかかります。 「○○の代金○○円を○年○月○日までに○○に振り込んでください。○日までに入金が確認されない場合、返済の意思が無いものと判断します」のような書き方であれば、相手に返済の意思が無い事を確認できるかもしれません。 そうなると、詐欺罪としての被害届が出せるとか、話を進めることが出来たりするかも。 内容証明などは強力な手段ですが、使い方を誤ると自分の首を締める事にもなります。 -- > 着服された金銭をとりもどせるのか? 自体は相手に返済能力が無ければどうにもなりませんし、一括返済も無理なら示談にして毎月少しずつとかになると思います。
その他の回答 (1)
- kernel_kazzz
- ベストアンサー率29% (895/2993)
横領とは言わないでしょうね。 少しでも返したという事は、その債務を認めているわけですから、簡裁で少額訴訟を起こしたらいかがですか?
お礼
ありがとうございます
お礼
ありがとうございます