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実質を伴わない持株会は許されるのでしょうか

会社が「従業員持株会」として従業員の希望者から“出資金”を預かっ ています。しかし、「従業員持株会」とは名ばかりで、“出資”に応じ た株式の割り当てはありません。 当初「従業員持株会」は、縁故者の死去により株式が他者に移転するこ とを防ぐために設立したものでした。その時点の出資者には株式の割り 当てがありますが、その後、増資をしておらず、新たな加入者分として 割り当てる株式はありません。それでも、毎年「新規加入」を募集して 従業員の“出資金”を集めています。 名目上は会社の運転資金とは別とされていますが、その実態は会計報告 がなされるわけでもなく、運転資金と渾然となっています。つまり、株 式という裏づけが無いまま従業員に「配当」をうたってお金を集めてい るわけです。 これは事実上、社内預金の制度なのではないかと思うのですが、「社内 預金」とはうたっていないため、労基法の定める協定も無く「賃金の支 払の確保等に関する法律」第3条の保全措置も講じていません。 会社は「福利厚生の一環」としていますが、現状では財務状態が悪化し たときに会社に預けたお金の裏づけとなる権利が曖昧で、危ういのでは ないかと思います。「社内預金」とは言っていないうえに、税務上も株 式配当ではないため、労基署も税務署も何の指導もしていないようで す。 これは違法状態ではないのでしょうか。

みんなの回答

noname#46899
noname#46899
回答No.6

>専門家に相談をと言われるのには、正直申し上げて違和感を感じます。 >弁護士などの専門家への相談をと言われますが、本サイトへの質問の投稿はもっとわかりやすいテーマに限るように、ということでしょうか。 私はこのサイトは問題解決を図るためのものであって、議論をするためのものではないと考えていますので、このサイト以外の解決方法を提示することもアリだと思っています。質問内容も、不明な点は補足して行けばいいのであって、最初からわかりやすい必要はないと思います。一方、回答に当たっても、必ず解決策を回答しなければならないというものではなく、ご自分で解決するヒントであってもかまわないと思っています。 専門家では有りませんが、私も法律解釈が必要な仕事をしていますので、この質問では結論に至るのは難しいと感じつつ、これまで次善の回答をしてきたつもりです。 なお、暴利行為を不当労働行為に含めたのは全くの勘違いでした。おはずかしい限りです。 これ以上この質問を開いていても、他の方の目に触れる可能性は低いでしょうから、新たな回答は得られないと思われますので、いったん締め切って、これまでの補足等も踏まえて再度質問すれば、あるいはよりよい回答が得られるかもしれないと思いますが、いかがでしょうか。 なお、その際、最低限持株会規約の内容はできるだけ詳細に掲載したほうがいいと思います。(この質問では最後まで明らかにしてもらえませんでしたが、甲種会員・乙種会員の区別があるということは規約があるということでしょ?) 以上、最後のアドバイスということで。

noname#46899
noname#46899
回答No.5

>持分権が無いことに欺罔行為はありません。 「持株会会員」とか「出資金」とか言っておきながらなぜ欺罔でないのか私には理解できません。「積極的に誤解させているわけではない」とは「だまされるほうが悪い」と言っているように聞こえます。従業員としての弱い立場から、裏付けのない名ばかりの「出資」をさせられているとしたら、暴利行為などの不当労働行為では有り得ると思います。 ともあれ、前にも書いたとおり、その法的な性格が何に当たるかは契約しだいであり、色々補足していただいていますが、具体的にどのような契約や持株会規約に基づくものかはぜんぜん見えてきませんし、おそらく明文のものが無くそれがあいまいにされているのだろうと思われます。そのような状況で、中途半端な情報のみで法的な性格を判断することは難しいでしょう。 問題として提起したいのであればまずは弁護士などの専門家に相談し、規約や契約書などの証拠を示したり、会社や持株会責任者に見解を質すなどして実態を明確にしてから解決策を探ることをおすすめします。 とりあえず脱税の要素はない(課税所得を隠蔽している場面がない)と思われますので、税務署は関係ないでしょう。

noname#91659
質問者

補足

再度、回答いただきありがとうございます。 >> >持分権が無いことに欺罔行為はありません。 >> 「持株会会員」とか「出資金」とか言っておきながらなぜ欺罔でないのか 持株会の株式について持分権がないことの当否はともかく、「持分権がない」ということを承知の上で支払っているのですから、「持分権がない」ことについて、認識と事実の齟齬は無く、欺罔行為は無いと申し上げました。 「持分権があるかのような誤解」を招くことはしていない、ということを言っているだけで、「だまされるほうが悪い」というような情緒的なことを述べているわけではありません。 本人の意に反して強制的に支払わせているわけでもないので、その点の違法性も言えないと思います。 (不当労働行為というのは、団結権、団体交渉権、争議権に対する不当な侵害を意味するので、本件では関係ないと思いますが。) 明文のものが無いという状況は、ご指摘のとおりです。しかし、契約云々という私的自治の観点では救われない被害を生じる懸念があるからこそ、労働基準法に社内預金の定めがあります。その定めを適用して問題の解決につながるかどうかについて皆さんのお考えを伺いたかったのです。 弁護士などの専門家への相談をと言われますが、本サイトへの質問の投稿はもっとわかりやすいテーマに限るように、ということでしょうか。 答練をしているのではありません。わからないからこそ質問するのだと思います。専門家に相談する前に自分の理解を深めておきたいと思い、質問させていただいたものです。 答えられる方に答えていただければ良いので、専門家に相談をと言われるのには、正直申し上げて違和感を感じます。

noname#46899
noname#46899
回答No.4

訂正と追加 訂正:「出資と経営の分離」→「所有と経営の分離」 追加:乙種会員は出資法(預り金の禁止)に抵触する可能もあると思われます。

noname#91659
質問者

補足

小生も、先ほどの補足の一部訂正をさせていただきます。 >> その問題点を労基署に伝えて実効性のある取締りが期待できるのかどうか ↓ >> その問題点を労基署または税務署に伝えて実効性のある取締りが期待できるのかどうか

noname#46899
noname#46899
回答No.3

出資と経営の分離原則から、持株会が会社とは別個の存在であることは大前提なのであって、持株会を会社の経理に組み入れるとか、株主権を持たない会員がいる持株会なんて有り得ません。御社は単に「持株会」という名称を使っているだけで、これは世間で言う「持株会」とは全く違うものですから、「持株会」であることを前提にしたこれまで回答は全くの無意味でした。 その法的な性格が何に当たるかは契約しだいであり、具体的にどのような契約関係にあるかを読み取ることは困難なので、弁護士に相談したほうがよいのでは、と申し上げておきます。 ただ、「株主権を持つ甲種会員」は役員で、役員以外の者は株主権の裏付けがないという状況は、やはり乙種会員なる人をだましているように思えます。 >「株式の割り当ては無い」と言明して「出資」を集めています。 希望者だからと言っても、「持株会」の会員だといい、さらに「出資」と言う言葉を使っているのですから、法律の無知に付け込んで煙に巻いているようなもので、きわめて胡散臭く詐欺臭いと感じます。 あなたはたぶん社長のことを「経営者」と呼んでいるのだと思いますが、経営は取締役会が行うものであり、経営責任は全役員にあります。役員全員が詐欺で訴えられても仕方が無い状況のように思えますけど。

noname#91659
質問者

補足

再度、お答えをありがとうございます。 >> 単に「持株会」という名称を使っているだけ まさしくそうだと思います。ただ、「持分権の無い持株会の会員」であることを承知して「出資金」名目のお金を持株会(実際は会社)に払っているので、持分権が無いことに欺罔行為はありません。 また、対象にしているのは従業員だけなので、出資法第1条の「不特定且つ多数の者」からの出資金の受入ではないため、出資法にも抵触しません。 乙種会員の権利(無権利)やリスクについて理解が浅いまま、経営者が縦に従業員のお金を預かり、使っている状況は、確かに「騙されている」と言いたくなるのですが、積極的に誤解をさせているわけではありません。消費者契約法の対象外の法律関係なので、証券会社や金融機関のような説明責任を明確に負っているわけでもありません。 このため、使えそうな法律論は、労働基準法の社内預金制度の定めに反する違法行為とするか、あるいは所得税における脱税行為などの「搦手」から攻めるしかないように思います。 そのような立論が可能かどうか(あるいはもっと鋭く問題に切り込む法的なロジックを主張できるか)がひとつめのポイントで、その問題点を労基署に伝えて実効性のある取締りが期待できるのかどうか(つまり、偽装出資が適法に正常化されるかまたは返還されるか)がふたつめのポイントです。 新厚労相の舛添氏は、ホワイトカラーエグゼンプションの推進論者で、経団連や日経連などの経営者団体に近い考えの人物のため、労働行政がどうなっていくのかも気になります。労基署は今まで以上に経営者側に有利な判断を下す方向になりそうなので、ふたつめのポイントは裁判によるしかなさそうではありますが。

noname#46899
noname#46899
回答No.2

存在しない株式を購入するために出資を募ったとすれば詐欺です。持株会の資金管理者が株式購入以外の目的で各自の出資金を使えば横領です。そうなると「社内預金」などという簡単な問題ではないと思います。 ですが、質問を読むと、もともと死亡した縁故者の方の持株を購入することを目的として作られたもののようですから、その時点で増資を行う必要は無いでしょうし、その後の新規募集についても、既存の株主から移転しているのではないかと思いますが、どうでしょうか。 なお、持株会とは団体(社会的に独立した存在)ではなく組合(同一の目的を持った人の集合)ですから、資金管理者がいるだけで代表者もおらず、多数決原理も存在せず(全員一致が原則)、意見が合わないなら離脱して独立した株主となることも可能です。便宜上会として資金管理者が管理しているというだけですから、規約で定めない限り決算も必要ありません。しかし構成員は当然に自分の持分について資金管理者から報告を求める権利があります。普通は会の規約で定期報告の制度を作っているでしょう。報告がないという状況は、詐欺又は横領である可能性がないとはいえないと思いますので、とにかく早急に出資の状況について報告をするように求めるべきでしょう。多くの出資者が同様の声を上げることが大事だと思います。

noname#91659
質問者

補足

お答えいただきありがとうございます。 持株会の成立経緯は、縁故者の持株が縁故者の相続人に渡ると後々の経営に差し障りがあると考えたようで、経営者の主導で結成させたものです。その時点で持株会は縁故者が持っていた分の株式を取得したのですが、その他の株式はすべて経営者が持っており、その後の増資もされていません。つまり、持株会が保有する株式数は設立当初から全く変わっていないのです。 持株会が保有する株式の持分権を持っているのは、この当初の時点で持株会の出資した数名(役員)だけです。持分権がある役員は持株会の甲種会員といい、その他の持分権の無い会員を乙種会員といいます。従業員には持株会への出資(乙種会員としての加入)を勧誘しますが、強制ではなく希望者を募るものですし、「株式の割り当ては無い」と言明して出資を集めています。このことから「出資」を募ること自体は「詐欺」にはなりえないと思います。 (従業員が持株会の法律的な意義や社内預金に関する法律の定めに無知であることを利用しているとはいえますが、詐欺にはならないでしょう。) 前回「決算報告」と言ったのは、会社の決算(定時株主総会で株主に報告されるべきもの)についてです。持株会の決算ではありません(出資として扱われていないことを表す事実として触れたので、会社の決算であることをくどくど言う必要は無いと思い、省きました)。持株会が集めた「出資金」は、実質的には会社の経理に組み込まれるのですが、会社から持株会への代償(“出資”に対する株式など)が無いのですから、会社の会計処理上は「借入金」として扱われ「利息」が支払われています。 このような実態から、持株会の実態が無い、事実上の社内預金ではないか、と考えています。 持株会の場合には株式を持ちますから、経営状態を知る法律上の権利があるのですが、乙種会員には何ら情報は与えられませんから、何らリスク管理ができません(甲種会員は役員ですから、開示を待たなくとも知っています)。 社内預金の場合は、万一、会社の経営が破綻した場合の支払保証として、金融機関と保証委託契約を結ぶなどの保全措置によって従業員から集めた資金の安全を図るものですが、社内預金の扱いではないため、そのような保全措置は講じられていません。 会計処理上は借入金としていますが、経営が破綻することになれば、取り立ても担保も気にせずに踏み倒せるお金であると言えるのです。持株会なのか社内預金なのかにこだわるのは、そこに問題があると思うからです。 会社のリスクが大きいときは会社の資金需要が大きいものですが、現状ではリスクが大きいときに、その事実を隠して何の担保も無く従業員から資金を吸い上げ、運転資金につぎ込んでしまうことが可能な仕組みになっていると疑っています。 経営者がお金に関してはモラルが働かない拝金主義者だと感じていることもその疑いの一端にあります(利益のためなら法令違反を厭わないフシがあります)。しかし、人物に対する先入観で正邪の判断を間違ってしまうことが無いようにしたいと思い、この質問をさせていただきました。

noname#46899
noname#46899
回答No.1

この質問だけでは何ともいえません。 出資は投資であり、預金や貸付金ではありません。財務状態が悪化すれば価値が減少するのは当然のことです。出資するならそれを承知で行ったはずです。 強制でなく希望者から出資を募ることは何の問題もありません。また現在株券の発行は強制されませんから、株式名簿に登載されていれば株式の割り当てはあるのであって、株券がないことをもって実体がないとか割り当てがないとはいえません。持株会の実体はその出資者によって構成される組合であり、通常、株主名簿には「持株会」として登載し、各個人の割り当ては持株会が管理するものです。 持株会経由の出資が増資として行われるのであればその出資金が会社の運転資金として使われるのは当然です。その結果は決算書で株主資本として報告されます。 株主には株主総会に出席し、会社の運営について報告を受け、議決に参加する権利があります。株主総会の開催について通知がないなど、その権利が行使できないような状況であれば違法性があると思われますが、これは会社法上の問題であり、税法でも労働法でもありませんから、税務署も労働基準監督署も関知しません。

noname#91659
質問者

補足

回答をいただきありがとうございます。 誤解が生じているようです。 1つ目   この件で言いたいのは、株券不発行のことではなく、「増資をしておらず、新たな加入者分として割り当てる株式」が無いまま、持株会への“出資”を募っていることです。新たな出資者には持株会保有の株式について持分権が与えられていないのです。 2つ目   “出資”として扱われるべきものなら資本に組み入れるべき部分を除いて運転資金に使われることは当然ですが、株式の裏づけが無いのに本当に“出資”として扱うことが妥当なのかどうか疑わしいと思っています。繰り返しますが、株券の有無ではありません。 3つ目   株式に基づく権利として扱われていないことを表す事実は決算報告がなされていないことです。 4つ目   以上のように持株会としての実態がないまま、「出資金」と称して従業員のお金を預かるのであれば、事実上の社内預金に該当するのではないか、ということです。 5つ目   社内預金に該当するのなら、労働基準法の定める要件を満たさなければならないはずです。それが無いため、違法な社内預金の募集をしているのではないかという疑いがあると思っています。 6つ目   キャピタルゲインなのか、利子所得なのかで所得税の扱いが異なるはずです。実体が無いのに「持株会」の体裁を繕うために分離課税の処理をしているのであれば、税法上も問題なのではないかと思います。 以上ですが、会社がやっていることに問題はなく、私の疑いのほうが的外れなのでしょうか。

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