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実質を伴わない持株会は許されるのでしょうか
会社が「従業員持株会」として従業員の希望者から“出資金”を預かっ ています。しかし、「従業員持株会」とは名ばかりで、“出資”に応じ た株式の割り当てはありません。 当初「従業員持株会」は、縁故者の死去により株式が他者に移転するこ とを防ぐために設立したものでした。その時点の出資者には株式の割り 当てがありますが、その後、増資をしておらず、新たな加入者分として 割り当てる株式はありません。それでも、毎年「新規加入」を募集して 従業員の“出資金”を集めています。 名目上は会社の運転資金とは別とされていますが、その実態は会計報告 がなされるわけでもなく、運転資金と渾然となっています。つまり、株 式という裏づけが無いまま従業員に「配当」をうたってお金を集めてい るわけです。 これは事実上、社内預金の制度なのではないかと思うのですが、「社内 預金」とはうたっていないため、労基法の定める協定も無く「賃金の支 払の確保等に関する法律」第3条の保全措置も講じていません。 会社は「福利厚生の一環」としていますが、現状では財務状態が悪化し たときに会社に預けたお金の裏づけとなる権利が曖昧で、危ういのでは ないかと思います。「社内預金」とは言っていないうえに、税務上も株 式配当ではないため、労基署も税務署も何の指導もしていないようで す。 これは違法状態ではないのでしょうか。
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補足
再度、回答いただきありがとうございます。 >> >持分権が無いことに欺罔行為はありません。 >> 「持株会会員」とか「出資金」とか言っておきながらなぜ欺罔でないのか 持株会の株式について持分権がないことの当否はともかく、「持分権がない」ということを承知の上で支払っているのですから、「持分権がない」ことについて、認識と事実の齟齬は無く、欺罔行為は無いと申し上げました。 「持分権があるかのような誤解」を招くことはしていない、ということを言っているだけで、「だまされるほうが悪い」というような情緒的なことを述べているわけではありません。 本人の意に反して強制的に支払わせているわけでもないので、その点の違法性も言えないと思います。 (不当労働行為というのは、団結権、団体交渉権、争議権に対する不当な侵害を意味するので、本件では関係ないと思いますが。) 明文のものが無いという状況は、ご指摘のとおりです。しかし、契約云々という私的自治の観点では救われない被害を生じる懸念があるからこそ、労働基準法に社内預金の定めがあります。その定めを適用して問題の解決につながるかどうかについて皆さんのお考えを伺いたかったのです。 弁護士などの専門家への相談をと言われますが、本サイトへの質問の投稿はもっとわかりやすいテーマに限るように、ということでしょうか。 答練をしているのではありません。わからないからこそ質問するのだと思います。専門家に相談する前に自分の理解を深めておきたいと思い、質問させていただいたものです。 答えられる方に答えていただければ良いので、専門家に相談をと言われるのには、正直申し上げて違和感を感じます。