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国民健康保険の審査請求

国民健康保険の療養費を請求したら、不支給の決定が通知されました。 納得できないので国民健康保険審査会に審査請求をしたいのですが、どなたかご存じの方や経験がある方がいらっしゃいましたらアドバイスお願いします。

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

失礼ながら行政不服審査法と国民健康保険法施行令をお読みではないようです。記載事項などはそこに規定されているのですが……。 ・窓口となる担当部局 保険者にお尋ねください。同法57条によって教示する義務があります。 また、多くの都道府県ではサイトに表示しています。 ・審査請求書の入手方法、 書式は法定されていません。 ・記入内容や添付書類のほか、どうゆう流れで進んでいくかなど 行政不服審査法及び国民健康保険法施行令第30条をお読みください。(総務省の「法令データ提供システム」から検索できます。ほかにも解説しているサイトはありますし) 押印することにご注意ください。 必ずしも必要ではありませんが、私は、紙と紙の間に契印しました。 また、「処分庁の教示」とは、57条1項により教示しなければならないとされていることを教えられたかどうかです。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
speedking1972
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 健康保険の場合も審査請求書の書式は得には決まっていないそうですが、実際は社会保険事務局が配布している審査請求書を使用するのが通常だと聞いていますが、国保でもそのようなものがあるのでしょうか? 記入内容や添付書類、審査の流れなど、健保とちがって都道府県によって微妙に異なる部分もあるのかもしれませんが、できれば法律の話ではなく、実際に経験されたナマの具体的な話が聞ければありがたいです。

回答No.1

具体的に、何を知りたいのかがわかりません。 国民健康保険審査会は、各都道府県にあります。 ヤフー等の検索サイトで、都道府県名につづけて国民健康保険審査会、というキーワードで検索すれば何かしらわかるでしょう。 審査請求は、処分があっとことを知った日から60日以内です。(不支給の決定の通知を受け取った日から60日以内) 審査請求することは問題ないですが、療養費を請求するのに正当性はありますか? アドバイスを求めるなら、具体的にどういう傷病で、どういう医療機関にいったとか、状況を書いた方がいいと思います。

speedking1972
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。言葉が足りなかったようで申し訳ありませんでした。 私が知りたかったのは、単純に審査請求の事務手順についてです。窓口となる担当部局や審査請求書の入手方法、記入内容や添付書類のほか、どうゆう流れで進んでいくかなどの具体的なことです。 問い合わせれば分かることも多いかとは思いますが、事前にご存じの方や経験がある方のお話が聞ければと思いまして質問しました。

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