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裁判等で子供の意見が認められるのは何歳から
離婚時に子供がどちらの親と暮したいか、また養子縁組などで子供の考えが認められるのは、何歳くらいの子供ですか。またそのような法律はありますか。
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質問者が選んだベストアンサー
#1の年齢は行為能力と呼ばれているもので、法律上有効に法律行為をすることができる年齢のことで、財産法では20歳、家族法では遺言15歳、結婚18歳、16歳などと誰からでもわかるように形式的・画一的に法定されています。しかし、質問の内容は行為能力ではなく、本人の意思が法律行為の上で有効とされる意思能力の問題と思われます。意思能力は行為能力と違い。個別具体的に年齢を決定することになります。当然、法律では定められていません。一般には7~10歳で意思能力は認められています。実際にも、小学生になっていれば、認められるケースが多く、10歳にもなっているとほとんど認められています(事案・個人により違います)。それ以下の場合でも参考にされます。
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- wa_jiro
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回答No.1
j516さん、こんばんわ。 離婚時に子供の意見が認められるのは、(どちらの姓を名乗りたいかも含めて) 15歳からです。 多くの裁判判例も出ており、調停上でも有効です。
お礼
すぐに、返事をいただき有難うございます。