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いじめの賠償金について

1ヶ月に渡る陰湿ないじめによって学校へ1ヶ月以上行けなくなっています。 いじめた側はいじめを認めています。 勉強の遅れがでてしまい家庭教師を頼まざる得ない状態になっています。 また精神的苦痛によって情緒不安定な状態で腹痛、下痢、髪の毛が抜けるなど身体にも症状がいろいろ現れました。 このため小児科、心療内科を受診し今も通院しています。この費用と家庭教師代、無駄になっている給食費は加害者に請求できますか? また慰謝料はどのくらい請求できますか?よろしくお願いいたします。

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  • mano5
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回答No.2

請求可能です。以下にその理由を述べます。 加害者が恒常的にあなたに対し「いじめ行為」を行っていること、「いじめ行為」を認めていることから、加害者(子供)側には不法行為責任(民法第709条)が生じます。ですが、同法第712条と同法第714条の規定によりその法定代理人が(すなわち親)負うものと規定されています。よって、その親に通院費、学費(家庭教師・給食)を請求することは十分可能であると思います。 #1氏のコメントに、「市町村」とありますが、現段階でそこまで請求することは無理があると思います。 まずは、いじめの規模・内容を吟味してから、教師側の責任を問うべきであると思います。(規模・内容を鑑み、教師側にも責任がある場合は、国家賠償法第1条より賠償させることが可能であると思います。)

noname#23870
質問者

お礼

お答え頂きましてありがとうございました。なんだかの落ち度があったとしても陰湿ないじめはわかりにくいものであり教師側の責任を法律的で問うのは難しいと思いますし教師にはしこまでの責任はないと思っています。加害者(子供)側にはここまでしないと子供(自分)がしていることが分からないんではと思います。原因はいじめとわかっていていじめをしていた子供とその親にあると思います。泣き寝入りしないで主張するべきことは主張していきたいと思います。本当にお力になっていただきましてありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • toppin
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回答No.1

質問された主旨から外れますが、まずお子様のケアーを第一に考えて他の学校への転出等を早急に検討されては如何でしょうか? もし、借家でしたら転宅してでも転校をした方がいいと思います。 私の幼少の時にもいじめはありましたが最近は陰湿ですよね。 いじめられながら通学して暴走して最近TVニュースになっていますよね。また、家にこもりきっていてもあまりよくないと思います。 私は子供に陰湿ないじめがあったら休めと日々言っています。 損害賠償は、相手の親と公立でした市町村(学校)だと思いますので請求(訴訟)のための証拠として、相手の子供及び親や担任教師や学校の責任者は認知しているかを確認する必要があると思います。

noname#23870
質問者

お礼

お答えいただきましてありがとうございました。子供のケアーはもちろんですけれど泣き寝入りしないで戦う気持ちも大切かと思っています。もちろん子供自身ではなく親が子供の気持ち第一に考えた上で変わってやらなければいけないと思います。悪いことに立ち向かう強い気持ちは持っていたいと思います。悪いことに決して屈しないこと、立ち向かうことを教えて行きたいと思います。(言葉ではなく親のこの気持ちが伝わればよいかと思っています)ご親切なお返事を本当にありがとうございました。

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