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産婦人科医の怠慢でキャンセルになった結婚式・・・。
先に、健康カテゴリー http://okweb.jp/kotaeru.php3?q_id=1439206で質問させていただいていました。A産婦人科医の怠慢により他の病院に緊急で診てもらった際に病巣が見つかり、6月の結婚のための渡航+結婚式が延期になってしまいました。どうして内診をしなかったのかと聞いても「未婚だから」「他で検査を受けていたから」程度の理由で、6月に結婚のため渡航+永住をするということを以前から伝えた上で治療を受けていたので、先生の不十分な治療に全く納得がいきません。そして慰謝料を請求したいと思うのですが、皆さんはどう思われますか? 納得行かない点は下記のとおりなのですが、客観的な意見をお聞かせください。 (1)以前の医師の診断書も何も渡してないのに、初診での私の口頭の説明だけで勝手に緊急的処置が必要ではないと判断し、内診を3ヶ月間行わなかった点。 (2)私が未婚だからという理由だけで、内診を3ヶ月間もの間遠慮したという点。 (3)他の病院で今まで診てもらったのだから、内診は必要はないという点。 (3)ピル服用後歩くことが出来ないほどの(ピルの副作用としてはない)下腹部の痛みを感じ、A産婦人科へといったが、内診、触診もなく「気のせい、大丈夫」で済まされた。2度ほど問いかけたが、何の処置もしなかった。翌日、痛みがまた酷くなり他院にて緊急で診てもらったら、病巣が見つかり結果的に治療のため渡航が出来なくなってしまった。(渡航先でもすぐに保険に入ることができず、半年間ぐらいかかるので日本で治して行きたいということは先生にも事前に伝えてありました) 今までのA産婦人科での治療費+これからの治療費(完治するまで)+慰謝料の請求は可能と思われますか?法律に詳しい方がいらっしゃったら教えてください。
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お礼
ご回答ありがとうございます。証拠になるかどうかはわかりませんが、先生が未婚だから遠慮して3ヶ月間診なかったこと(内診をしなかったことについては先生も認めており、未婚だからと配慮した結果、ご迷惑をおかけしたことを深くお詫びいたします・・との回答がメールでありました)、そして初診時に私が口頭で述べた他の病院の判断によって緊急的処置が必要ないと判断し、内診をしなかったこと、そして私がお腹が痛いといって病院に行ったにもかかわらず適切な処置(内診や触診)をしなかったこと(→経過をみるため内診をしなかったという回答になっていましたが・・^^;納得いきません)についてはメールで回答をもらっていますので立証が可能かと思います・・。 あと、先生が内診などで早期発見していれば(以前から同じような箇所に膿腫のようなものがあり、ホルモン療法を行うことによって大きくなったり小さくなったりしていたので・・内診すれば予見するというか見つけることが出来たと思うんです・・このことについては先生にも伝えてありました。)、私は永住渡航のためのチケットを予約しませんでしたので、チケット代についても請求可能かな・・とも思うんですが・・。 専門家の方からの回答がいただけてうれしいです。どうもありがとうございます。また気づいたことがあれば教えてください!