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産婦人科医の怠慢でキャンセルになった結婚式・・・。
先に、健康カテゴリー http://okweb.jp/kotaeru.php3?q_id=1439206で質問させていただいていました。A産婦人科医の怠慢により他の病院に緊急で診てもらった際に病巣が見つかり、6月の結婚のための渡航+結婚式が延期になってしまいました。どうして内診をしなかったのかと聞いても「未婚だから」「他で検査を受けていたから」程度の理由で、6月に結婚のため渡航+永住をするということを以前から伝えた上で治療を受けていたので、先生の不十分な治療に全く納得がいきません。そして慰謝料を請求したいと思うのですが、皆さんはどう思われますか? 納得行かない点は下記のとおりなのですが、客観的な意見をお聞かせください。 (1)以前の医師の診断書も何も渡してないのに、初診での私の口頭の説明だけで勝手に緊急的処置が必要ではないと判断し、内診を3ヶ月間行わなかった点。 (2)私が未婚だからという理由だけで、内診を3ヶ月間もの間遠慮したという点。 (3)他の病院で今まで診てもらったのだから、内診は必要はないという点。 (3)ピル服用後歩くことが出来ないほどの(ピルの副作用としてはない)下腹部の痛みを感じ、A産婦人科へといったが、内診、触診もなく「気のせい、大丈夫」で済まされた。2度ほど問いかけたが、何の処置もしなかった。翌日、痛みがまた酷くなり他院にて緊急で診てもらったら、病巣が見つかり結果的に治療のため渡航が出来なくなってしまった。(渡航先でもすぐに保険に入ることができず、半年間ぐらいかかるので日本で治して行きたいということは先生にも事前に伝えてありました) 今までのA産婦人科での治療費+これからの治療費(完治するまで)+慰謝料の請求は可能と思われますか?法律に詳しい方がいらっしゃったら教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
お伺いする限りでは、おっしゃっている事実のうち主要なものが立証可能であれば、過失は認定されると思われます。問題は、賠償の範囲ですが、およそ損害賠償は、不法行為(今回の場合「医療行為についてのミス」)により通常生ずべき損害、および、特別に予見可能であった損害について認められます。お伺いの3項目のうち、「今までのA産婦人科での治療費+これからの治療費(完治するまで)」というのは、そのままでは、ストレートには、それらの「損害」には該当しないと見られます。何が「ミス」だったかという確定が先決ですが、ある時点で然るべき検査をしていたら発見が可能であったとして、それ以後につき、不要だった診療行為の費用、また、発見の遅れにより拡大した診療費用、損害が賠償範囲となります。慰謝料は(金額がどの程度かは別として)請求できるでしょう。結婚のための渡航費用その他については、医師がそれを予見可能だったとすれば、請求できるということになります。内診をしていないなど、過失の存在を疑わせる事実はありますが、法的に損害賠償を請求されると、医師も医学的に手落ちがないことを証明しようとしますし、そうなると、一般に医療ミスの立証はそれほど容易ではないということを付言しておきます。しかし、あきらめる必要はないと思います。
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>内診をしていれば早期発見できたと思うとくやしいのです。 問題はこれを証明出きるのかという話です。 つまりご質問の(1),(2)などを根拠として早期発見されなかったから、その損害を賠償という話しにするのであれば、(1),(2)がなければ早期発見できたということを証明しなければなりません。 でも他の病院を5件回って発見できないほど珍しい病気が、内診などをしていれば発見できたはずであるということをどうやって証明出きるのか?私が問題としているのはその点です。 お気持はわかりますけど、正直言うと賠償請求を法的手段に訴えるというのは現実的ではないでしょう。 ご質問者に味方になってくれて、かつ内診していれば早期発見できたはずだというご質問者に同意してくれる医師がいればまだ見込みはありますけど。
ご質問の場合、基本的には相手の過失によって受けた損害の損害賠償請求という形をとることになります。 で、問題は過失があったのかどうかです。 病気が珍しいものであること、それまでの検査では検出されないような物であること、他の病気との区別がつきにくいものであること、その前の病院では内診をしているにもかかわらず発見されていないものであることをあわせると、少なくとも内診すれば直ぐに判明する病気でないことは、ご質問者との問診でわかっているはずですから、遠慮があったことは事実にしても、医学的な必要性が乏しかったということも考えられますよね。 何でもかんでも検査すればよいというものではなく、これまで内診を初めとした検査などはしてきたわけですから、それでも解決していないということは、とりあえずは経過観察するしかないと考えてもおかしくはないでしょう。 そうなると直ぐに内診する必要性も低いから、あえて患者の嫌う内診はしなかったと考えることも出来ますので。 そもそも内診していたとしても特定できた可能性は低いわけですからね。 となると内診をしなかったことも、しばらく経過観察(平たく言えば症状に何らかの変化がなければそのまま様子を見るということ)したことも過失であったということは難しいでしょう。 御質問者の早く治したいという気持はわかります。それゆえどうしても医者であれば直ぐに原因・病名を特定して治療して欲しいという気持もわかります。しかし医学は万能でもなく医師も万能ではないので、ご質問のようになかなか原因が特定できないということは起こりえるし、いたし方のないことなのです。 たまたま今回渡航+結婚式の直前になって御質問者の病状に変化が出て、病名が特定できたわけですけど、それはご質問者自身の体の変化が丁度この時期だったから判明したということで、A医師もその前の医師なども責めることは出来ないでしよう。 御質問者の予定の都合に合わせて病気を発見するなんて芸当はできっこないのですからね。 逆に言うともっと早くに病気が判明していればというのであれば、単にA医師だけでなくこれまでかかった医師全員が悪いということになりますけど、全員が医師に「当然にして求められる能力」を発揮せず過失があったとするのは無茶ですよね。 ということで、今回の話でA医師の責任を問うというのは非常に困難だと思いますよ。 旅行がキャンセルになった直接の原因は、「旅行直前に病気が判明した」ことであり、それは「ご質問者の病気の症状に変化が現れたため」なのですから。直前に御質問者の病状が変化したのはA医師の責任ではないでしょう。 ただ一点だけ言うと、(4)(質問では重複して(3))において症状に大きな変化が生じたにもかかわらず、詳しく見ようとしなかった点は問題にして良いと思いますよ。他の病院では病名特定できたわけですから、その時点ではA医師も診察すれば判明した可能性があるからです。 まあ、珍しい病気のようなので、たまたまその病名特定した病院の医師の能力が高かっただけという可能性もありますけどね。 このあたりは医学の専門家に聞かないとわからないでしょう。 ただそのことと旅行にいけないという話は関係がありませんからね。御質問者の旅行に合わせてくれなかったのは医師ではなく、ご質問者自身の病気なのですから。 なんにしても渡航する前に見つかったのはよかったでしょう。渡航してから症状が悪化して入院・手術となると大変でしたから。 まずは体を直すことに専念して、再挑戦されるのがよいと思いますよ。
お礼
ありがとうございます。いままでかかった医師のことを責めようとなんて思っていません・・。健康のカテゴリーで相談した際にgn2さんがおっしゃったように判りにくい病気だったと思いますし、開腹をするまで子宮内膜症などの病気だと確定診断できないようなので特定する難しさもわかってます。今までのお医者さんは少なくとも特定は出来ないものの緩和する処置をしてくれていました。 今回のA産婦人科には、「結婚前で海外に永住渡航するために安心していきたいので総チェックしてください」と申し出ていたのに、蓋をあけてみると”未婚だから内診を遠慮していたとか、他の病院のいった病名によると(とはいっても診断書も紹介状も渡してないのに)緊急を要しないと思った。”という理由しかメールで返って来なかった点、そして痛いといっても「大丈夫」の一点張りで内診も、触診もしてくれず他の病院で見つかったという点にどことなくA産婦人科の責任感のなさを感じたのです。内診をしていれば早期発見できたと思うとくやしいのです。
お礼
ご回答ありがとうございます。証拠になるかどうかはわかりませんが、先生が未婚だから遠慮して3ヶ月間診なかったこと(内診をしなかったことについては先生も認めており、未婚だからと配慮した結果、ご迷惑をおかけしたことを深くお詫びいたします・・との回答がメールでありました)、そして初診時に私が口頭で述べた他の病院の判断によって緊急的処置が必要ないと判断し、内診をしなかったこと、そして私がお腹が痛いといって病院に行ったにもかかわらず適切な処置(内診や触診)をしなかったこと(→経過をみるため内診をしなかったという回答になっていましたが・・^^;納得いきません)についてはメールで回答をもらっていますので立証が可能かと思います・・。 あと、先生が内診などで早期発見していれば(以前から同じような箇所に膿腫のようなものがあり、ホルモン療法を行うことによって大きくなったり小さくなったりしていたので・・内診すれば予見するというか見つけることが出来たと思うんです・・このことについては先生にも伝えてありました。)、私は永住渡航のためのチケットを予約しませんでしたので、チケット代についても請求可能かな・・とも思うんですが・・。 専門家の方からの回答がいただけてうれしいです。どうもありがとうございます。また気づいたことがあれば教えてください!