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「教えて」って、弁護士法上問題にならない?
「教えて」って、相談ですよね?このコーナーにおいて、法律の相談につき、回答をする、という行為と そもそも法律相談のコーナーを設けること自体は、弁護士法上問題にならないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
弁護士法第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 「報酬を得る目的で」というのがキーワードで、みんな無償で答えているので、弁護士法には抵触しないのです。
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- sen_aoba
- ベストアンサー率33% (45/133)
回答No.3
基本的に、どのような資格による業務であろうが、「報酬をもらわない」限り、可能だと思います。 例えば、会社変更登記も司法書士に依頼せず、社長がすることもできますから。
質問者
お礼
ありがとうございます。
- hijyousyudan
- ベストアンサー率12% (342/2653)
回答No.2
問題になりません。
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。誰だってわからない事や不安な事があって、それを気軽に聞けるって便利ですね。しかも、みんなが無償で考えてくれてありがたいですね。ただし、法律専門家による法律相談ではありませんので、誤った回答・アドバイスもないとはいえないですよね。回答・アドバイスする側も誠意をもって、質問する側もこの「教えて」コーナーの趣旨をよく理解したうえで、投稿する必要はありますね。また、よろしくお願いします。