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2001年の医療費の追加支払いについて
この間約5年ぶりに以前診ていただいた眼科に行きました。支払いのときに、「前回こちらのミスでいただかなかった分の支払いもお願いします」といわれ、追加で支払うことになりました。5年前の医療費を支払うなんてことあるのでしょうか?支払う義務はあるのでしょうか??「その時に催促のお電話とかされないで、次回の来院まで待つのですか?」と伺ったところ「ケースバイケースですが、そのときの担当のものが間違えたんだと思います」といわれましたが、どうも納得がいきません。お分かりになる方おられましたら教えてください。
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なんだか病院の説明がちょっと物足りないですね。 5年間、何の督促もなかったのであれば、時効が成立していると思います。 民法第170条は以下のように規定しています。 第170条 次に掲げる債権は、3年間行使しないときは、消滅する。ただし、第2号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。 1.医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権 2.工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権 「消滅時効 医療費」とキーワードにして、yahooやgoo、またはgoogleなどで検索してみてください。 色々と関連する記事を発見できると思います。 http://mr-net.org/information/selfeducation/quiz/quiz04.html
お礼
早速有難うございます。とても参考になりました。 実際窓口ではとても理不尽な思いで支払ってしまっているのですが、それは返金してはもらえないでしょうね・・・。今回とても勉強になりました。こんなこともあるのですね。どうも有難うございました。