• ベストアンサー

健康保険の切替日について

5月から調剤薬局で働き始めた者です。全くの未経験のため悪戦苦闘の毎日ですが、そんな中いつも判断に迷う事があり、初歩的な事でお恥ずかしいのですが質問させて頂きます。 患者さんの保険証が前回より変更になっていた場合、切替日は基本的に「資格取得(認定)年月日」と教えられたのですが、場合によっては「交付日」だったり、「検収日」だったりします。 認定日で切替える場合と、交付日で切替える場合の違いが未だによく理解できません。 どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、是非ご回答をお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mina-ma
  • ベストアンサー率62% (25/40)
回答No.1

切替日というのは変更日、ということでよろしいのでしょうか? 1・資格取得(認定)日とは、その被保険者証(保険証)にある保険者(健保組合とか政府管掌とか)の被保険者資格が開始された日ということ。 2・交付日とは、その保険証が保険者から交付された日ということ。 3・検収日っていうのはわかりませんが、患者さんから当該保険証を提示された日?ってことでしょうか?それとも患者さんが保険者から保険証を受け取った日?でしょうか?いずれにしてもわからないです。 3を除いて例示しますと、以前から同じ保険者に加入していたが、番号などが変更となった場合などは「2」が変更日になりますよね。(交付日以前の保険証とは番号などが異なるわけですから) また、患者自身は以前から同じ保険者に加入していたけど、患者家族が新たに加入した場合など、保険証に資格取得者を増やす目的のため、新たに再交付することがありますよね。その場合は、「1」のままですよね。(世帯で一枚の保険証の場合。被保険者・被扶養者それぞれ一枚保険証の時は関係ありません) 保険者が変更になった場合などは、「1」なのでしょうが、保険者が資格を何ヶ月も遡って認定することもあります。その場合は「2」というより、提示された月の初日を変更日にしていいのではないのでしょうか?医療機関も遡ってその保険証を「有効」にしてしまうと、その遡った分の診療月の診療報酬の請求先を変更にしなきゃいけなかったりするわけですから… キホンとしては 保険者が変わったときは資格取得年月日。 記号番号が変わったときは交付日。 負担割合が変わったときは交付日。 前回の保険証と比較して、なにが変わっているのか?ということを考慮してもらえればよろしいかと思います。

daia108
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。 mina-maさんのご回答で判断の基準がわかりました。 本当にありがとうございました。

関連するQ&A