- ベストアンサー
養育費請求の調停で・・・
こんにちは。 先日http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1389266で養育費の件について相談をさせて頂き、申し立てをしました。 元主人にも、その事を伝えたところ「お前から養育費を取られるようになったら、いい弁護士を知っているから、そこに頼んで養育費を払わないでいいようにしてもらう」といわれました。 そこで質問なのですが、もし私の申し立てが有効となって元主人が、この家裁の判決に不服な場合、納得がいかなかったら弁護士を雇えば裁判という形になり、元主人が有利になるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
家裁では調停ですから判決ではなく、調停がととのえば調停調書が作成されます。調停調書は判決と同じ効力を持ちます。 「判決が不服な場合」ということはあり得ず、不服なら調停調書が作成されず(不調に終わると言います)、双方は通常の民事訴訟に移行する申立をすることができます。 双方がしなければ、不調のまま終了になります。 調停には弁護士が代理人として出席することもありますので、どの時点で弁護士が出てくるのか分かりませんが、訴訟になっても、養育費を全然払わなくてもいいような判決が出ることはありません。逆に、例えば慰謝料や今までの養育費も追加請求できる可能性だってあります。 どのような場合に養育費を払わなくてすむか考えてみましても、ちょっと浮かんできません。生活保護でも受けている場合でしょうか。元主人が有利になることはないでしょう。
その他の回答 (2)
- daisukichopper
- ベストアンサー率45% (408/899)
みなさんの答えに少し補足を。 調停で元夫に養育費の支払いが命じられたとします。それでも元夫が命令に従わずに支払いを滞らせる場合があります。離婚調停で養育費の記入があっても払うのは初めの数ヶ月だったなんて話もききますので、今回は特にその可能性があると思います。その時には家裁に行って支払ってもらえるように法的な手続きをするらしいのですが、サラリーマンなら給料の差し押さえなどができるのですが自営業者であればそれもできないらしいです。個人名義の財産なのに会社名義にごまかしたりされることもあるらしいです。 そういう可能性もあることを知っておいてください。気を悪くされたらすみません。
お礼
>離婚調停で養育費の記入があっても払うのは初めの数ヶ月だったなんて話もききますので、今回は特にその可能性があると思います。 ・・まさに、その通りなんです。 って言うか、気とか悪くしていません!! お忙しい時間に御回答していただいて、すごく感謝しています。。 ありがとうございます^^
- donerkebap
- ベストアンサー率19% (8/41)
はじめに、前のQ&Aで時効もあるとありますが、すでに発生したもので10年経過したものはそうなりますが、養育費は年々発生するものなので、すべてが時効になることはありません。 養育費分担義務は親としての義務なので、元旦那がその義務を逃れることはできません。 ただ、養育費はそれぞれの生活の中で分担して払うものですから、元旦那にまったく収入がない、とか、あなたの方が著しく収入が多いと言う事情の元ではゼロになることもありえると思います。 弁護士は専門家ですから、調停→民事裁判の過程で元旦那に有利になるように事は進めますが、それであなたの言い分が排除されることはありません。
お礼
「元旦那にまったく収入がないと言う事情の元ではゼロになることもありえると思います」・・・と、これが一番不安なんです。。 自営をしているから収入を誤魔化す事も可能なので最小限で申告されたりしたら・・と。。 でも、皆さんの御回答を読んでいると私は当たり前の請求をしていると、自信を持つことができました^^ 御回答、ありがとうございます!!
お礼
丁寧な御回答、ありがとうございました^^ 元主人が有利になることはないでしょうと聞き安心しました^^
補足
元主人は自営なので収入のごまかしができると思います。 収入を、自分達が生活できるギリギリの範囲で出したら・・・と思うと支払い能力がないと認められるんではないかと思い、それが「養育費を払わないで済む」場合かなと不安になりました。