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医療費についての意見を募集!センセーショナルなタイトルを考えてください。
- 医療費の問題について様々な意見がありますが、悪意を持った行動によって医療費を減らす人々も存在しているのではないかという疑問が浮かびました。
- 飲酒や喫煙の常習によって病気になり、治療を受けながらも習慣をやめないケースや、自己負担のない患者が医師から睡眠薬やシップを大量に処方してもらい、他の人に売ったり配ったりするケースが問題視されています。
- 生命保険では飲酒や喫煙の人には保険料が高くなるなど、類似の対策が存在するかどうかも興味深いです。ただし、本当に困っている人や特別な事情を抱える人たちには援助をするべきです。
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確かにそうした問題は存在しますね。一部負担金は自己責任として支払うにしても、残りの保険給付部分は国民全体の保険料・保険税と公費(税金)で賄われていますから、自己管理の甘さや悪意によって医療費を浪費することはなくすようにしなければなりません。 健康保険法第116条から122条にかけて「保険給付の制限」が謳われており、故意に給付事由を発生させた場合は保険給付を行わない(116条)とか、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは保険給付の一部を行わないことができる(119条)などの定めがあります。問題は、誰がどうその判断をするかです。自殺未遂(精神異常によるものを除く)や喧嘩による傷害であることが明らかならば、医療機関で判断して保険を適用せず全額自費請求することがあります。転売目的で薬を入手することも、その事実が明らかとなれば、医療機関は処方を取りやめるでしょう。でも、ennkaiさんが挙げておられる三つの事例のうち前二つは、判断が難しいですね。 健康保険法119条の規定は保険者の権限を定めたものです。ですから、医師の指示に従わず飲酒・喫煙・大食を繰り返す患者に保険給付の一部制限を行うかどうかの判断は、表面上は保険者に委ねられています。けれども現実問題としてその判断を最初に下すのは医療機関でしかあり得ません。医師が「この患者は指導に従わず無駄に医療費を使っている」と判断した時に、保険者に申し出て、給付制限が行われるわけです。医師についての費用上のメリットは何もありません。むしろ保険が適用されないことによって増加した自費を取りはぐれたり、受診抑制に繋がったりで、収入は下がります。よほどの問題患者であったとしても、医療と医療費問題について高い自覚を持つ医師でなければ保険者へ通報はしないでしょう。 結局こうした問題は、市町村の保健活動などの地道な努力によって、少しずつでも解消していくしかないのかも知れません。
お礼
ご丁寧なご回答ありがとうございます。 医療機関側としては この問題を意識しなくても 自己負担以外の金額は保険者から きちんともらえるだけに あまり気にしない風潮もあるのでしょう。 保健者にせよ医療機関にせよ 市区町村にしろ 大局的な視点をもって 対応していくしかないですね ありがとうございました