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生活保護をうけている患者は禁煙治療を拒否されるのでしょうか?
以前 見た質問なのですが 生活保護の対象者で 生活保護の医療制度を使って病気の 治療をしている患者が ニコチン依存症にかかっていて、 患者本人は禁煙を希望するのに 生活保護の担当医?が その患者が ひとりぐらしであるとか 喫煙によって家族などの 健康を害しない環境であるから 禁煙治療を認めないと言う話。 生活保護を受けている人は 一般の健康保険の患者と比べると 治療の制限などあるのでしょうか?
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ニコチン依存症の治療に使う薬剤は生活習慣改善剤と呼ばれ、避妊目的の低用量ピルとか性生活改善のバイアグラも含まれ、薬代について健康保険からは出ません。薬代はどんな人も全額自分で出さなければならないのです。生活保護者では、通常の健康保険適応医療は無料で受けられますが、自費診療になる美容外科とかレーシックによる近視治療は生活保護から支給されません。それと同じことです。健康保険適応分には制限などないのです。むしろ自己負担がない分、生活保護者のほうが濃厚な治療を受ける傾向があります。 今回の担当医云々はまた聞きで正しい話ではないでしょう。しかし、生活保護者のタバコは国民の税金を焼いているようなもの、黙ってタバコ代の支給を止めればいいだけのこと、と思うのが普通の国民の考えでしょう。
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- momo-kumo
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禁煙治療のついては、保険適用の範囲であれば生活保護の医療扶助の 適用になります。 健康保険適用の場合でも、単に本人が希望するだけでなく、幾つかの 条件があります。 単に、ニコチン中毒だからといって適用になるとは限りません。 また、保険治療の禁煙治療は行わないという医療機関もよくあります。
お礼
>単に、ニコチン中毒だからといって適用になるとは限りません。 条件があるのですね、 ありがとうございます。
お礼
>黙ってタバコ代の支給を 止めればいいだけのこと、と思うのが 普通の国民の考えでしょう。 生活保護で 趣味のタバコって 問題なく生活保護が 払われているほうが 違和感を感じます。 喫煙者は生活保護を受け取れないぐらい でいいと思います。 タバコすわなくても生きていけます。