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厚生年金未加入扱いでしたが・・・

昨年9月に、再就職した会社(従業員45人)を10ヶ月で辞めました。その会社は、職安の紹介で各種社会保険完備・正社員採用との事で入社したのですが入社してみると多額の負債を抱えて資金繰りに苦労しており、従業員の給料延滞等の争議が頻発し1年で離職者が20人、その都度職安から、新たに求人採用する会社でした。給料明細に控除が雇用保険と所得税だけだったので不信に思っていたのですが、言いそびれてしまい、結局同僚8人と一緒に給料延滞理由で退職しました。 会社は現在も操業しています。 こんな状況でも過去の厚生年金加入出来ますか? 社保事務所にも相談したのですが、当事者間話し合いで・・との事で、先方(社長)と会うのも億劫です。 又、社保事務所には、労基署みたいに法的権限はないのでしょうか?

みんなの回答

  • nikuq_goo
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回答No.2

文脈が微妙で読み取れなかったのですが、 勤続35年で退職された方の標準報酬月額が虚偽の報告であったのなら、それは詐欺罪です。 また、勤続35年の方が標準報酬月額を報告されていた(被保険者だった)のであれば、会社全体が厚生年金適用事業所逃れをしているのではなく質問者様(とその他周りの数人)に対しての責務履行違反ではないでしょうか?質問文にはその辺りの事が明記されていなかったため、てっきり会社全体の問題と思っており失礼致しました。 詐欺についてですが、勤続35年の方は標準報酬額が35万程度であり、保険料も相当の額が引かれていたのですね?実際の記録が10万程度の標準報酬額となっていると本来会社が納めなければいけない額は健康保険料併せて以下の様になります。 標準報酬月額104000、健康保険料8528、厚生年金保険料14491 標準報酬月額300000、健康保険料24600、厚生年金保険41802 労使折半ですから33201が天引きされ23019納められていた計算になります。これは使用者から1万円不当に搾取していることも意味しています。 お金を騙し取った訳ですから大変な問題です。 但し官というのはあくまで官です。先の回答にある通り法的権限を持ったところに働きかけるか訴訟を起こす必要があります。訴訟では当たり前に勝てますよ。費用に見合うか?会社が倒産せずに払いきれるか?それだけでしょう。それだけですが難しい所以です。 勤続35年の方は30万-10万の標準報酬月額分*12ヶ月*3年を年金年額で損をするわけです。平均寿命と併せ計算すればどの程度損をするか明確になるはずです。その分損害賠償請求できます。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogakuhyo.xls
hi7hiroshi
質問者

お礼

詳細なアドバイスを有難うございました。 社保事務所に改めて申し入れをしたところ、関心のある事項であり調査してみるとの返事を頂きました。 特に詐欺の疑いについては、背面裏付けを執るとの事でした。

  • nikuq_goo
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回答No.1

困ってしまいますね^^ 厚生労働省は加入を促すように未加入事業所には指導を行う義務があります。 差押さえも可能です。 しかし基本的に罰則がないのです。差押さえ事例はあるようですがよほどの事が無い限り難しいようです。 法的権限と言われればこのくらいでしょうか? 社会保険事務所、社会保険事務局、社会保険庁、厚生労働省と順に組織が大きくなります。 事務所の担当が悪い可能性は多分にありますので頑張ってみてください。他の方の質問で根気よく促したら指導電話から直接来訪指導までして加入できたと言う報告がありました。 過去の厚生年金加入は国民年金と同様時効が2年です。幸いまだ1年余りありますので行政指導を根気よく促すのが一番かと思われます。 また失業期間の分の国民年金加入も必要です。先に国民年金を支払っていれば厚生年金適用としてその会社が過去2年に渡って支払いを行った際に、社会保険庁から還付されます。還付されますが既に退職済みとのことですから集団訴訟でもしない限り難しいかもしれません。

hi7hiroshi
質問者

補足

集団訴訟でもしない限り難しい・・・・つまり、個人単位では泣き寝入りするしかないとの事でしょうか? 最近、判明したのですが我々とは別に、一足先に勤続35年の方が定年で退職し年金相談を社保事務所で行った際、今の社長が就任(3年前)してからの標準報酬が実際とは異なる虚偽の額(実際の給料35万→10万円相当の厚生年金保険料しか納めていない)事も発覚しています。 素人の者が行政指導を根気よく促す・・・理不尽だと思います。

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