診療報酬点数の算定について
小さい診療所&シロウトです。
診療報酬点数の算定について、どなたか教えてください。
医師の指示により、尿中一般検査(D000)をすることになりました。
検査は外部に委託して行うため、点数(28点)の算定はできないと思うのですが、判断料はどうでしょうか。
尿中一般は、判断料(D026、32点)を算定できないことになっていますが、「尿中一般の所定点数を算定した場合にあっては算定できない」とされており、尿中一般の点数を算定できないときはどうなのか、判断しかねています。
両方ともだめであれば、この検査は診療所にとっては、委託料の負担が発生するものの、どこからもお金を取れないということになってしまうのでしょうか。