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不文憲法について
イギリスの不文憲法というのがよくわからず、質問させていただきました。まず、不文憲法とはどんな憲法なのでしょうか? 不文とは、なにが不文なのでしょうか?そして、憲法として明文されていないということは、比較的憲法改正が簡潔に行われるのでしょうか? よろしくお願いします。
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少し面倒な話になりますが、わかりやすく話してみます。 わかってらっしゃる事と重なる部分もあると思いますが、ご容赦ください。 不文憲法は、まさに明文としての憲法が存在しない場合です。 日本では明文の憲法がありますよね。 では、明文もないのに憲法っておかしくないか、という疑問をもってるのでしょうね。 憲法というのは、規定の有無にかかわらず、人権保障と国の基本的な統治機構を定める規範をいいます。 この規範というのは、かならずしも明文化されている必要はないのです。 たとえば、我々が親を敬えという規範を心の中に有しているように、慣習的なもので構わないのです。 日本では法律の上位に明文の憲法があり、法律は憲法に反することができません。 イギリスでは憲法は慣習として、または様々な法律のなかに、通常は明文の憲法で定めるべき事項が存在しています。 すなわち、イギリスでは憲法という明文の規定はないのですが、慣習法や法律としては存在しているのです。憲法が上記のように人権保障と国の統治の基本的ルールだとすれば、このルールが明文の「憲法」という形で存在しないこともあるのです。 法律はご存知のように明文の憲法より改正しやすいのですが、イギリスでは、実際には、憲法で定めるような事項は容易には改正されていないのです。 そしてイギリスと日本では国のシステムの考え方が少し異なっていて、法律を作る立法権が優位な形でシステムが成り立っていて、立法権に対する信頼が厚い形になっているからこそ、法律のなかに憲法が存在することが受け入れられているのです。 日本では司法立法行政という三権が分立するシステムを採用し、立法権を優位にとらえたシステムではないことも、憲法の違いに影響しています。 最後に、やや、法律の学術的に言われていることですが、憲法の意味については実質的意味の憲法という概念があって、これが最初に言った、人権保障と国の統治の基本的ルールを定める法を指します。 そして、実質的意味の憲法は明文憲法の場合と不文憲法の場合があるのです。
お礼
すごく丁寧でわかりやすい説明でした。ありがとうございました。