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レッサーパンダのCM出演って条約違反じゃないの?

こんにちは! ------------------------引用------------------------ 「風太」が缶コーヒーのCMに登場、出演料は3万弱 JTは7日、2本足で立つ千葉市動物公園のレッサーパンダ「風太」を、缶コーヒーのCMに起用すると発表した。 ------------------------ここまで------------------------ とヤフーニュースにありましたが、ワシントン条約で商取引が禁止されていて 絶滅の恐れがある動物のため、学術目的の飼育・繁殖以外には利用できない とあります。これってどう考えても学術目的じゃないですし 商取引としか思えないんですけどいいんですか?CMは完全に営利目的の商取引だと思うんですけど

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回答No.2

こちらに「ワシントン条約」が出ています。  ・http://jorei.cne.jp/treaty/wasinnton.html   ワシントン条約  ・http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/wasntn.html   地球環境 ワシントン条約  通常「ワシントン条約」と言っていますが,正式には英語で「Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora」,日本語では「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」と言います。  その目的は『野生動植物の国際取引の規制を輸出国と輸入国とが協力して実施することにより、採取・捕獲を抑制して絶滅のおそれのある野生動植物の保護をはかること』です。「風太」の場合は『絶滅のおそれのある野生動物』を取引するわけではありませんし,『国際間の取引』でもありません。したがって,「ワシントン条約」の対象にはならないでしょう。  「風太」に関係しそうなものは「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」,「動物の愛護及び管理に関する法律」,「展示動物の飼養及び保管に関する基準」等でしょうか。これらをザット見ただけですが,適切な配慮がされていればCMに出す事は問題無い様に思えます。  ・http://jorei.cne.jp/index.html   動物の法律・条例集

参考URL:
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1436282
noname#11353
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 今回は動物の取引じゃないから問題ない訳ですね!

その他の回答 (1)

noname#25358
noname#25358
回答No.1

 問題ありません。  商取引されるのは「風太くんの映像」であって、本人ではありませんから。  それまで禁止すると、マスコミが新聞に写真を載せる行為自体が条約違反になってしまい、「保護活動家の行動が制限される」ので、映像版権類は条約の規定外です。 (無論、許可に関する規定は存在するでしょうけど、問答無用で禁止ってこたぁないです)

noname#11353
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 映像が取引されるのは問題ないんですね! 確かにマスコミの取材とかもそうですもんねぇ。 納得です

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