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ネットモデル詐欺
22歳の女です。先日、ネットの個人モデル募集掲示板で知り合った男性と、ホテルで撮影をしました。ギャラは10万の約束で、撮影後、一向に支払うようすがありません。騙された私も悪いのですが、許せないので詐欺として訴える事はできますないでしょうか? 相手の情報はあまりないのですが・・・。 携帯番号と、後は掲示版の管理人に問い合わせれば、悪質書き込み時のIPアドレス?くらいは分かるかもしれません。 よろしくお願いします。
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- belle_isis
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自業自得と言えば自業自得なのですが、相手の男が悪質なケースに思えるので・・・ 先ず >>詐欺として訴えることはできますでしょうか?相手の情報はあまりないのですが・・・。 被疑者は「不詳」のままでも告訴をすることは可能です。 個人特定のためには >>携帯番号と、後は掲示板の管理人に問い合わせれば・・・ 携帯番号からも、掲示板への書き込みのアクセスログの開示請求も個人が訴訟手続きによらずに本人情報の開示を求めても開示されないと思います。 携帯番号が、その人物名義で契約したものであるか、掲示板への書き込みが、その男ののPCから接続したのであれば、プロバイダー責任法等に基づいて訴訟を提起すれば開示を求めることは可能です。 でも、この訴訟手続きは素人の方が自分で行うことは難しいでしょう。 刑事事件として成立するなら、告訴をすれば警察は捜査令状に基づいて容易に本人の特定が可能です。 (その男名義の契約の携帯電話かその男のPCから接続した場合) 問題は、その男の行為が犯罪行為に該当するかです。 売春行為についての報酬の支払い契約は公序良俗違反として無効で請求出来ませんが、モデル撮影契約の報酬は、このケースでも公序良俗違反には該当せず無効な契約ではありません。 ただ、約束の報酬の10万円を支払わないのが単なる民事上の債務不履行の問題なのか、それとも当初から報酬など支払う意思なく撮影し、つまりはあなたを騙して財産上の不法な利得を得る目的の行為だったのかで結論は決定されます。 後者に該当する場合には、詐欺罪が成立します。 この点を、警察がどう判断するかです。 こうしたケースは、撮影したビデオの販売目的で行うことも多いと思いますので、仮に無修正のまま販売されている事実を確認できれば、わいせつ図画販売罪等で間違いなく告訴は可能です。