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告知義務違反らしいと気づいた際のベストな対応は?(やや事情が複雑です)

先日、夫が入院して初めて既往症があったことを知りました。03年にはじめて症状が出て、病名が下り投薬(症状をふせぐ薬をずっと続ける)開始。しばらく通院服薬を続けましたが、自己判断で通院をやめてしまったようです。今回の入院があって保険を確認したら、発症後に加入していたことが分かりました。健康診断書と本人告知書の提出でしたが、告知書で全て「いいえ」で出していました。悪意はなかったようですがこれは告知義務違反でしょうから、早く対応を、と思うのですが、この病気で新規に入れる保険がない(無選択以外)と分かり、途方にくれています。もちろん解約など覚悟していますが、会社・商品とも気に入っており、できるならウマくすり抜けたいという思いも正直あります。 ●2000年A社と契約●02年夏 病気判明・投薬開始●03年4月A社で転換(担当者に服薬のことは話していたようです)●03年12月B社と契約(A社の保険は解約せず失効扱い、現在まで)●05年5月入院(03年と同じ病院) 知りたいのは以下の点です。 (1)対A社B社ともにどのような順序でどんな対応をとるのが適切か (2)B社へはどのようなアプローチをとったらよいか   ・担当営業に正直に経緯を連絡(黙っときましょう、など言われるのがちょっと怖いです)  ・担当営業ではなくB社の相談センターに経緯を連絡  ・まず今回の入院給付金の請求手続きをしてみて、調査が入ったらうっかり告知ミスをしていた旨を伝える  ・入院給付金請求の前にまず追加告知を申し出る など? (3)医師に話してみたら、ウソはつけないができることは協力したいので書類を持って相談に来てください、と親切に言って頂きました。お願いしてみるとよい具体的なことはありますか? (4)保険会社の調査で健保の履歴を見るとしたら、03年に転職して健保組合が変わった場合も履歴は一括で全部判ってしまうのでしょうか

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回答No.6

補足について回答させていただきます。 >A社の保険は・・・これは失効ということでしょうか?  一縷の望みを考えましたが『失効』してますね。他の回答にも有りますが『復活』手続をするか?ですが、復活も新規加入も同じ告知・審査が必要なので難しいでしょう。 >ダメモトで試してみる意味はあると思われますでしょうか?  ダメモトなら全く可能性は無いわけでは有りません、しかし、上手く行っても『入院保険金支払の上、解除』が限界と思われます。しかし、03年に病名を告げられているので 難しいでしょう。悪意が無いから告知義務違反解除であって悪意が有ると見做されれば詐欺無効となります。また、調査でお客様の言い分を聞いてくれる保障も無いです。 >他の保険会社にも情報が流れて別の可能性まで自ら絶ってしまうようなことになりますでしょうか?  契約内容登録制度というものが有りますが、これには拒絶等のデータは登録されておりません。また、登録期間は5年です。しかし、新規加入時に他社での拒絶や告知義務違反が会社が知った時はとりあえず調査することになっています。会社が加入時に過去のことをわからなかったらそのような調査はしません(現時点ではです)。  この事例が私たち代理店が最も苦しむ事例です。お客様は過去に病名を告げられていても 数年たっていて病気との自覚症状が無い場合、告知欄はなしに記入され 後日、解除を覚悟して欲しい旨を告げなければならないからです。  厳密に言うと告知欄に記入する際に 担当者は『何もないですよね?』なども言ってはいけないのですが、この程度で保険業法違反は問えないです。  解約も告知義務違反も結果は同じなので一か八か請求をすることを止めはしません(嫌な思いをするだけのような気もしますが・・・)。  新規で保険に加入できない病気とおっしゃっておられることを前提で回答させていただきました。何よりもまずはお体のご健康を取り戻し良い保険に入れるよう心から応援しております。

その他の回答 (5)

  • miyu000
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回答No.5

A社→失効or特体つき契約 *失効してから3年内ならば、告知の上復活可。 *しかし告知義務違反なので特体の可能性あり。 *ちなみに保険料は契約した年齢ではなく、契約した年齢です。(復活でも) B社→解除の可能性ありor特体つきで契約続行 *今回の疾病が告知を行わなかった疾病と全く関係がないものなら、給付金を支払われたのち解除です。 *告知を行わなかった疾病が大したことがない場合は、保険料割増し・保険金削減・部位不担保いづれかの特体がつき契約続行の有得ます。 告知義務違反も故意・重大な過失であるか、過失であるかが大きな焦点になります。 過失であることをアピールしましょう。 保険調査員は何でも分かってしまいます。 健保から見なくても、医師から調査を入れれば何でも把握出来ます。 N社とS社はあまいですが・・外資は強いです。 給付金請求をしていたら、解約のときも調査が入る場合があります。 ご病気大事になさってください。

回答No.4

無知な(何も考えない?)為の告知義務違反を行ったことに同情は出来ませんが、心中お察し申します。 A社が失効中→復活するには、未納分の保険料払い込みと、健康状態の告知が必要。 ↓ 復活は無理ですね。 B社に告知義務違反→担当者の不告知誘導無し。 ↓ 解除の可能性大ですね。 一応請求してみるか、告知違反を申し出るかのどちらかですが、いずれにせよ給付は無理でしょう。 ただ、一縷の望みは、契約解除をされずに、特別条件での加入継続が出来る事と、A社の保険が特別条件が付いたとしても復活出来ることだけです。 担当者に相談してください。(特に、親しいA社の担当に不義理をした代償が高く付いたことを反省し、良い対応策を聞き出して下さい)

  • go_go_go
  • ベストアンサー率14% (66/446)
回答No.3

A社は失効中でしょう。 復活するためには、失効期間中の保険料の一括払い、告知または診査が再度必要です。 B社も、保険金請求書に過去の治療についても当然記入されます。 医療機関のカルテの保存期間は5年間。 組合が変わっても、同じ医療機関で治療、入院、一発でばれます。 ウマくすり抜ける方法は、解約して早く解約返戻金を手にすることぐらいでしょう。

  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.2

回答は、#1様の通りです。 で。。。。ちょいと解せない点があるので教えてくださいませ。(答えにくかったらスルーしてください。) ・B社との契約は、文面から、通販でなく担当者との面談で契約なさってるようですが(ですよね?)、その際、担当者が告知義務違反の誘導(全部、いいえに印をして!など)はなかったでしょうか? ・そもそも、B社の申込書はご主人様が書いてますか? 以上です。 ・・・というのは、 >この病気で新規に入れる保険がない(無選択以外)と分かり、 程の病気にかかってるのでしたら、B社に関しても、まっとうな担当者なら、最近2年間の服薬、継続通院に関してお尋ねし、告知するようご主人様に伝えると思うのですが。。。。で、A社で担当者には服薬を伝えてるので、B社に関してもご主人様は病気を隠さないと思うのですが・・・

aarrii
質問者

補足

・B社は担当者との面談で契約しました。担当者同席のもとで本人がすべて記入しています。その際申告書は「これを読んで記入してください。(あてはまるようなものは)ないですよね?」とは言っていたらしいですが、全部いいえにさせようという誘導はなかったとのことです。 ・A社には言ってB社には言わなかったことの矛盾ですが、、、これはA社担当さんとは長いつきあいで一緒にお酒を飲むほどの仲だったんです。そういうお付き合いの中で「そういえばこの間急に倒れちゃって・・いま薬をもらってるんだよ」みたいな軽い会話で伝わったらしいです。 ・「入れる保険がないほどの病気」についてですが、具体的に書くのは控えたいのでうまく伝えられないのですが、、診断された病名自体は告知書にも挙げられていない聞き慣れないもので、体内器官のある奇形を意味する病名です。これ自体は何の悪性もないアザやホクロのようなもので・・という説明を受けたため本人は「病気」とは認識していなかったみたいです。ただこれがなんらかの因果関係となって発生しただろうと思われる症状がちょっと厄介なもので、素人調べではありますが「保険に入れないケース」になるのが濃厚です。ただその症状は1度あっただけでその後は何にもなかったため、本人が通院も薬もやめてしまう始末で、自分の中で勝手に「なかったこと」として消化してしまっていたようです。じっさい妻の私も一度も聞かされなかったくらいで。。変な説明で申し訳ありません。

回答No.1

はじめまして、独立系のFPを営んでおります。 >(1)対A社B社ともにどのような順序でどんな対応をとるのが適切か  この件ですが、A社の保険は失効しているのでしょうか?それとも、自動振替貸付により継続しているのでしょうか?すでに失効しているのであれば解約手続をするしかどうしようもないです。継続しているのであれば、少し可能性は出てきます。  B社に対しては告知義務違反は逃れられない状態なので、(詐欺無効と判断されないよう)請求をする前に会社へ連絡し追加告知がまだ取り扱えるのか確認をしてください。どちらにしても保険金請求は無理と思われますが、追加告知により引き受け不可となれば契約時にさかのぼって保険料を返還される可能性があります。請求により詐欺無効=返戻金0、告知義務違反解除=解約返戻金=期間からは限りなく0に近い、になります。追加告知が間に合わないようでしたら、自ら解約をお勧めします。今後告知義務違反におびえて保険を持っていくことになると思います。整理して傷害保険等に切り替えを考えてください。 >医師に話してみたら、・・・お願いしてみるとよい具体的なことはありますか?  保険金支払にかかる調査についてカルテ内容を改竄することは禁止されており、また、最悪保険金詐欺共謀と取られる可能性も有りますので 内容を好転してもらうことは不可能と思われます。 >転職して健保組合が変わった場合も履歴は一括で全部判ってしまうのでしょうか  健保組合が変われば調査は不可能と思われます。が、病院に履歴は残っております。  保険金が支払われる可能性としては A社の契約が継続しており、●03年4月A社で転換(担当者に服薬のことは話していたようです)の件を会社側に非を認めさせて転換前に復帰した場合のみと思います。

aarrii
質問者

補足

さっそくのご回答、本当にありがとうございます。 重ねてご質問させて頂きます。ご回答いただけたら幸いです。 ●A社の保険は「復活のおすすめ」という書類がきており、その中に「払い込みがないために現在効力が失われております。」と書かれています。これは失効ということでしょうか? ●おっしゃる通り今だとまだB社の返戻金はほぼゼロのはずです。「追加告知により契約時にさかのぼって保険料を返還される可能性」についてすが、もし保険料返還の可能性は捨ててもいいと割り切った場合、「本当に告知義務違反してる認識などなかった(実際なかったわけですし・・)」というスタンスで請求してみる。というやり方をダメモトで試してみる意味はあると思われますでしょうか? それとも、そこで告知義務違反ということなったら他の保険会社にも情報が流れて別の可能性(投薬がもし終ることがあったら他社へ数年後申し込みしてみるなど)まで自ら絶ってしまうようなことになりますでしょうか?