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起業を考えているのですが
現在は会社員として勤めております。 起業を考えており、お客様へも退職し起業する旨をそれとなく伝えましたら数社のお客様から仕事を回すよと言っていただき大変うれしく思っているのですが、心配なのは現在の会社との関係です。 現在の会社からお客様を奪う形になり、当然会社は怒るでしょう。資料等を持ち出したら訴えられる事もあるでしょうけれども私の握っている情報等(頭の中にある)は置いてくる事などできる訳なく、その情報を活かした場合でもいけない行為なのでしょうか?
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不正競争とは (定義)第2条 商品等表示及び商品形態に関する不正競争 1.… 2.… 3.他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入する行為 営業秘密に関する不正競争 : 7.営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」)からその営業秘密を示された場合において、不正の競業その他の不正利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為 : …etc
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- vincero
- ベストアンサー率35% (28/80)
(差止請求権)第3条 (1)不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 (2)不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。第5条第1項において同じ。)の廃棄、侵害の供した設備の除去その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。 上記の内容にひっかかって、会社側が訴えてこなければ、何も問題はありません。
- vincero
- ベストアンサー率35% (28/80)
知的財産権の不正競争防止法にひっかかるかもしれません。 「(損害賠償)第4条」 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた責めに任ずる。ただし、第8条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密を使用する行為によって生じた損害については、この限りでない。 「(差止請求権)第3条」… このあたりの法律を調べて、問題がなさそうでしたら、大丈夫かと思います。
補足
ご回答ありがとうございます。 退職の際には当然引継を行い全ての資料、情報を会社側には提出し明らかにするつもりです。 その後でも不正競争になるのでしょうか? 教えてくださいますか
- umikozo
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こんばんはm(__)m 一番危惧しなければいけないのは そのお客さんが本当に独立した時に 自分の顧客として契約してくれるかなんです 今は会社の看板を背負って仕事をしています 相手も100%退社するとは思っていません ウソとは言いませんが確証が無いんです ○○○株式会社のtomasonさんなんです 良くそれで契約してくれると言ったのに 実際には元の会社との付き合いがあるからと 断られるというケースが多いんです その点が一番重要な部分ですよ 今の会社で得た情報は第三者へ漏らさなければ (会社の秘密事項とかでは無い場合です) 自分個人の経験として残りますから法的には問題ありません ただ個人的には何を言われるか判りませんから その点は理解しておいた方が良いでしょうね
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはりそこですよね? でも私としては法的にぎりぎりの所で攻めて行かなければとも思っていますのでどこまでの事を行って良いのかを心配しております
お礼
お礼遅くなりすみませんでした。 なかなか難しいのですね? 現在の会社に喧嘩を売るような事はよした方が良いのでしょうか。