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困ってます。。。

妻に対するストーカーの相手(警察にストーカー規正法の申告済み)が、私たち家族の住むマンションの集合ポストに誹謗中傷・侮辱を思われるビラをまきました。 マンション住人の方には事情を説明致しました。 また、マンションだけではなく近所にも性的羞恥心の傷害内容の文章をポストインしたり私の職場にシツコク電話してきます。文章内容には全く身に覚えの無い事柄で困っています。 こういう場合は名誉毀損罪・侮辱罪は適応されるのでしょうか? 妻は心労から入院中です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.2

 悪質の一言に尽きると思います。 名誉毀損罪(3年以下の懲役もしくは禁固又は50万円以下の罰金)や侮辱罪(拘留又は科料)のような比較的軽い罪ではなく、ここは傷害罪(刑法204条)で告訴を検討されたらどうでしょうか。 「傷害」とは人の生理的機能に対して傷害を加えることであり、例えば、脅して精神障害(PTSD=精神的外傷など)を生じさせることも、傷害罪に該当すると思います。 ご質問文で「妻は心労から入院中です」とありましたので、詳しい状況はわかりませんが、傷害罪の可能性はあると思います。 警察も侮辱罪では捜査しづらいでしょうけど、「たび重なるストーカー被害による傷害罪」で告訴されたら、真剣に動いてくれるような気がします。 傷害罪(刑法204条)  人の身体を傷害した者は、10年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料に処する。  

その他の回答 (1)

  • keiji29
  • ベストアンサー率35% (129/367)
回答No.1

 ポストインされていたものを持って、再度警察に行きましょう。  内容にもよりますが、ストーカー規制法だけでなく、    名誉毀損や侮辱 の罪に該当するおそれがありますし、    ストーカー の相談は、何度も言って、被害が深刻であることを警察に認識させないと、    警告 等の措置が遅くなりますし、一度警告がでて、再度同じ行為を繰り返すと、今度は逮捕しての強制捜査に切り替わります。  早めにもう一度警察に行ってください。

noname#12506
質問者

お礼

ご親切なご回答有難うございます。警察に告訴する方向で考えます。

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