• ベストアンサー

特定外来生物被害防止法について

6月1日に施行された外来生物法では、指定されている生物を飼育するには国の認可が必要で、勝手に捨てる事ができないと言う内容ですか? ブラックバスも対象になっているようですが、釣ってすぐにその池に捨てる事はもちろん違法ではないですよね? 繁殖を抑えることが目的なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • RIOPON
  • ベストアンサー率24% (14/58)
回答No.1

ブラックバスで言えば、(ブルーギルもですが)釣った池や川から別の場所に移動することが禁止されます。 飼育・繁殖もだめ。キャッチアンドリリースはOKです。 ただ、琵琶湖や一部のダムではリリース禁止を条例にしているところがありますので、 リリース禁止、そして移動も禁止となった場合は釣ったその場で殺してしまえばOKという事でしょう。 琵琶湖の条例は抜け道もたくさんあるみたいですが。 結局モラルの問題です。法律作っても破る人は破る。 ただ、生きたままを移動させてるところを見つかったら300万以下の罰金だから侮れない・・・

関連するQ&A