指揮権についての理論を知りたいです
法務大臣と検察官の関係についての疑問です。
法務大臣は個々の事件については個々の検察官は指揮できなくて、検事総長のみを指揮できるということになっているらしいです。それは「検察権の行使について政治的影響が及ぶことを防止するため」だからだそうですが、理屈としてはあまり趣旨をまっとうしていないと思います。
なぜかというと検察官には検察官一体の原則があって、検察官は上席検察官の決済を受けるのが普通らしくて、それなら結局下っぱの検察官は法務大臣に指揮された検事総長の意見を聞かざるを得なくなって、結局、法務大臣=行政権の影響をもろに受けることになるからです。
図でいうと、個々の検察官に指揮できないようにして政治的影響を避けよう!→だから検事総長のみ→でも検事総長に指揮できるなら結局検察官全員言うこと聞く。となります。
現実には造船疑獄事件で指揮権発動が批判されて以来使われなくなっていますが、これは与党が次の選挙で負けたら嫌だからあえて使わないだけのことで理論上はばんばん検察に政治は介入できます。
でも僕の考えが正しければこのくらいのことは(おそらく理屈を極めた)立法者は思いつきそうに思います。
そこで、僕の考えは間違ってますか?それなら立法者はなぜ(全く法務大臣に指揮権を与えないというのでもなく、個々の検察官に指揮権を使えるというのでもなく、非常に中途半端な)検事総長にのみ指揮権が使えるという制度にしたのですか?おしえてください。
お礼
御回答ありがとうございます。 数年前に省庁が再編されたので、非重要閣僚は吸収合併されて減ったのかもしれませんね… 確かに総務大臣と竹中平蔵大臣は小泉内閣の重要閣僚ですよね。