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教えてください。困ってます。
昨夜,父が亡くなりました。 銀行の口座が父親名義になっています。 以前,亡くなると家族でも口座からお金を引き下ろせなくなると聞きました。 母親のお金も父の口座にほとんど入っているみたいです。 死亡届はまだだしていませんが,その前なら名義変更や引き落としできるのでしょうか? また,可能ならお金をどのようにするのがよいでしょうか?
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ご愁傷様です。ご冥福をお祈り致します。 銀行は、その個人がお亡くなりになったことを把握することはとても困難です。 つまり、黙っていたら分からないということです。 基本的には、亡くなった方の名義の口座から預金を引き出す場合は、 銀行によって対応は多少違いますが、遺産分割協議書というのが必要になってきます。 その預金残高がたとえ1000円でも対応は同じとなります。 遺産分割協議書というのは、相続人代表を選出し、 法定相続人全員が納得していると書面上表すもので、 法定相続人全員の印鑑証明や、法定相続人であると判る公的な書面(戸籍謄本等)が必要です。 そして全員の署名捺印が必要となります。 その分割協議書がないと、銀行は預金を引き出すことを拒む場合が多いでしょう。 それでは、黙って銀行から預金を引き出したらどうなるか、ですが、 まず、相続税対策上どうか? 相続人対策上どうか? の2点が重要でしょう。 相続税は、配偶者控除というのがあります。 お母様はご存命の様子なので、配偶者控除については問題ないと思われます。 ご資産がどれくらいおありになるのか判りませんが、 相続税を払う人というのは、実はとても少ないのです。 つまり、一部のお金持ちしか払いません。 ご自身でお調べになることをお勧めしますが、 確か、相続税の基礎控除5千万円、プラス相続人の数掛ける1千万円、さらに配偶者控除8千万円だったと記憶しています。(間違っていたらすいません) 要するに、1億円以上資産を保有していらっしゃるのなら、 相続税を考え、税務署対策もあり、キチンと銀行にも死亡したことを伝えなくてはならないと思われますが、 それ以外であれば、相続税は免除だと思われます。 相続人対策とは、簡単に言うと、相続人同士で、モメることはないか?ということです。 そのお父様の預金のことで、お母様、もしくはご兄弟様と、争いになることが予想されるのであれば、 キチンと法的手続きを持って処理された方が良いかと思います。 銀行は、探偵ではないし、住民台帳も持っていません。 銀行に告白しない限り、預金を凍結されられると言うことはありません。 >死亡届はまだだしていませんが,その前なら名義変更や引き落としできるのでしょうか? 名義変更は遺産分割協議書等の正当な理由が必要ですから、 たとえ黙っていても、いくら前でも絶対に出来ません。 引き落としとは、公共料金のことだと思いますが、 半年程度はそのまま口座から引き落としされるのが、 通常です。
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- gang
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おはようございます この度はご愁傷様でした 葬儀費用は引き落とせると思います。 (ウチは引き落とせました。) 今日 午前中に行ってみてください。 名義変更はできませんけど。 多額の現金を狙って 香典ドロも多いです。 しばらく大変だと思いますが お気をつけて乗り切ってください。
お礼
ありがとうございました。早速行ってみます。
- kokona-kokona
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死亡届を出す前でも、亡くなった時点で口座は凍結されます。 ですから、すべて相続という形になります。 元々生きている間に名義変更をするのなら、贈与税がかかりますから、 相続税の方が安いです。 1年前に祖母が亡くなりましたが、 葬儀代金だけは、凍結された口座からでも引き出せるようです。 確かうちの両親は、葬儀代金として、300万は相続の前に引き出しました。 いろいろな手続きは必要だったようですが。 亡くなった事を金融機関に話し、アドバイスを受けるのが的確ではないかと思います。
補足
ありがとうございました。いずれ早いうちに銀行と相談しなくてはならないですね。
お礼
とても詳しく教えていただきありがとうございました。いろいろ参考にさせて頂きます。